虚偽告訴と名誉棄損 刑法172条と230条

 名誉棄損や虚偽告訴は犯罪であり絶対許されませんが、政府や自治体ならなおさら犯してはならない犯罪です。最近つくづく考えます。

 以下はウィキペディアからの引用です。

目次

虚偽告訴等罪 刑法 第172条

 虚偽告訴等罪(きょぎこくそとうざい)とは、刑法が定める犯罪類型の1つで、他人に刑罰懲戒を受けさせる目的で、嘘の被害で告訴する行為を内容とする。虚偽告訴だけでなく、虚偽の告発や、処罰を求めての申告も含む[1]

 虚偽の申告で人を貶めることを古くは讒訴(ざんそ)または誣告(ぶこく)といった。旧刑法下でも誣告罪(ぶこくざい)と呼んでいた[2]。 

刑法 第172条
 (虚偽告訴等)
 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。

名誉毀損罪 刑法 第230条

 名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本刑法230条に規定される犯罪。人の名誉を毀損する行為を内容とする。なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。民法上の名誉毀損については「名誉毀損」を参照。

刑法 第230条
(名誉損)
 公然と事実を摘示し、人の名誉を損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

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