不当処分撤回裁判 11月14日に第7回公判
太田市芸術学校で指導や指揮をしていた職員が受けた不当な処分の取り消しを求めて2024年9月に起こした裁判は、11月14日に第7回公判を迎えます。
職員は兼業報酬の受け取りやヴァイオリン売却、パワハラ、セクハラなどを理由に23年10月、参事から課長に1階級降格され今もそのまま。23年10月から12月まで3カ月間の停職(無給)処分を受けました。
公平委員会 ヴァイオリン売却、セクハラに非違性なしと裁決
不当処分された職員は裁判に先立ち昨年3月、不当処分の撤回を求めて太田市公平委員会に公開審理を請求。公開審理は昨年10月に一度開かれ、今年3月に出された市公平委員会の裁決では、ヴァイオリン売却での金銭授受に関与はなく非違性はない、セクハラにも非違性はないとされました。
公平委員会の裁決を公表しないのは隠すのと同じ
この問題では、太田市役所が人権をどう考えているかがよくわかります。不当処分は人権侵害です。しかも今年3月の公平委員会の裁決では、ヴァイオリン売却の金銭授受には関与しておらず非違性はないとされ、セクハラも非違性はないとされました。
この二つは、2年前の不当処分の理由とされ、マスコミも全国に報じましたが、市は今年3月の公平委員会の裁決をプレスリリースしていません。これは隠しているのと同じです。
〝疑われる〟だけでの処分などありえない
そもそも市はプレスリリースの際、「セクハラが『疑われる』行為」も処分理由の一つとしていましたが、〝疑われる〟だけの行為を処分理由とするなどあってはなりません。処分理由をよく確認せず市のプレスリリースををそのまま報じたマスコミの責任も問われます。
同じ芸学で兼業しながら処分されない職員が複数

兼業による報酬の受け取りやパワハラ、勤務中の洗車は処分理由とされたままです。しかしこれらは全て、処分の理由とはなりません。その理由は次の通りです。
〇同じ芸術学校で兼業をしながら処分されない職員が複数いること。
〇処分されない職員に兼業許可が出ていなかったことは明白なこと。
〇今年3月の市公平委員会の裁決でも、ヴァイオリン売却やセクハラでは処分された職員に非違性がなかったとされたこと。
〇パワハラでは、市が「被害者」とする職員に重大な勤務態度不良があり、是正指導のためであったこと。市は「被害者」とする職員からも処分した職員からも直接確認しておらず、市が証拠とする録音データも市に都合のよい「切り取り」データであること。
〇勤務態度不良とされる「勤務時間中の洗車」では、市が勤務時間中とする芸術学校太田校から新田校への移動中だったものの、その職員は連日、所定労働時間を超過していて、移動中の勤務時間の超過を解消するためのインターバル(勤務と勤務の間)であること。
不当処分は明らか
不当処分された職員は、兼業申請さえ認められず、兼業報酬は他の兼業している職員同様、芸術学校の事務職員が源泉徴収して口座に振り込んでいました。兼業や兼業報酬は処分の理由とならないことになります。
そして許可なく兼業している行政管理公社から芸術学校に出向している正規職員も、運用として許可は不要とされてきたことになります。いよいよ2年前の処分は不当となります。
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