マイナンバー制度の施行にあたって

  10月からのマイナンバー(社会保障・税番号)制度の施行に伴い、各家庭にマイナンバーの通知カードが届けられています。

 本当はもっと早くにこの記事を掲載すべきであり、遅れてしまったことにお詫びを申し上げたいと思います。

  マイナンバー制度は、外国人も含め日本に住民登録している人全員に番号をつけ、納税や社会保障の行政手続きなどで利用させる仕組みです。戸籍・収入など大量の個人情報を結び付けられるマイナンバーには、情報漏えい、国による国民監視の強化などに国民の疑念が消えず、プライバシーを危機にさらすマイナンバーは凍結・中止が必要です。

 マイナンバーカードの申請・発行は強制ではなく、国民はマイナンバーカードがなくても、自身のマイナンバーを知らなくても、行政手続きには何の支障もなく、不利益を受けることはありません。

 全国中小業者団体連絡会(全中連)が10月27、28日に行った省庁交渉では、マイナンバーの記載がなくても行政手続きで不利益はないと各省庁が回答しています。

※参考――マイナンバー 記載なくても不利益ない 全中連に各省庁が回答/2015年11月6日/全国商工新聞 

  なお手数料500円を支払えば、後でマイナンバーカードを申請することも可能で、通知カードを紛失しても、本人確認によりマイナンバーカードを申請することも可能です。

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