〝パワハラ〟とするのが間違い 〝兼業〟は前市長の指示 不当処分取り消し裁判

 2023年9月、太田市の芸術学校で指導や指揮を行っていた職員が不当処分を受けてから2年半。2024年9月に職員が提訴した不当処分取り消し裁判は、今月6日(金)に第9回公判(ウェブ)が行われました。第10回公判(ウェブ)は4月24日(金)とされます。

 職員は兼業報酬の受け取りやヴァイオリン売却、パワハラ、セクハラ、勤務時間不足などを理由に23年9月、参事から課長に1階級降格され今もそのまま。23年10月から12月まで3カ月間の停職(無給)処分も受けています。今回も裁判を支えるスタッフや応援するみなさんの声、寄せられたコメント(要旨)の一部を紹介します。

目次

市が提出した処分の根拠は看過できない

予定を変更

 今回はこちら側が主張する予定でしたが変更となりました。
 裁判所から市に対して、不当処分された職員の処分内容の量定(停職3月、降格)の基準となった根拠を詳しく示めすよう指示があり、市がそれを3月2日に裁判所へ提出したことを受けて、急遽、そちらへの対応に切り替えたためです。

あまりにもかけ離れている

 市の提出した処分の重さをはかる根拠とした内容は、あまりにも不当処分された職員のケースとかけ離れており、看過できないと判断して直ちに異議を唱えた形となりました。

雇われ方、業務は大変特殊なもの

 不当処分された職員の市役所への雇われ方や、やってきた業務が大変特殊なものであることなどは、今までも主張してきましたが、市の認識のズレが大きいため、これを機会にさらに訴えるべきと判断しました。

処分で市が参考にしたのは他市町村の事例

 処分にあたって市が参考にしたのは他市町村の類似事例ですが、その内容は処分項目にある「パワハラ」と「兼業」の2種類だけで、それぞれを一枚の紙にまとめた簡単なものでした。

パワハラ事例

 市が提出したパワハラ処分の事例は6件あります。
 停職3カ月が一件、停職1カ月が一件で、他は戒告や減給(数カ月)の軽い処分の事例です。

処分説明 パワハラ

 停職3カ月は、部下の3人を病気休職にしており、人事課が再三にわたり注意と指導を繰り返しましたが、当人にその認識がなかったというケースです。

 他のケースでも被害者は休職や療養を受けており、加害者は何度も注意を受けているケースです。

太田市で不当処分された職員の場合 「パワハラ」

 太田市で不当処分された職員の場合は、そもそもパワハラのカテゴリーに入れることが間違いであり、雇用契約の解雇に相当する命令違反を繰り返した「被害者」とされている職員への是正指導が前提としてあります。

 これは是正指導された職員が、芸術学校からの通知文の差出人名の間違いを修正するという、当たり前の指示を無視して発送しようとした業務命令違反のトラブルです。

〇「被害者」とされている職員は、上司に対して負けずに口答えをする態度が恒常的にありました。
 その職員は激高すると机を叩いて足を踏み鳴らし、ノートに鉛筆を突き立ててグルグルと紙を引き裂く、その反発の行為は、当時の職員なら誰でも知っています。

〇どうしてもパワハラとして審議するなら、どちら(上司のパワハラか?部下のパワハラか?)のハラスメントなのかも検証するべきです。

〇おそらく周りの職員たちは、パワハラだとは認識していません。
〇「被害者」とされる当人は、事例にあるような精神を病んでの病休や通院の事実はありません。

〇事例との大きな違いは、太田市人事課は不当処分された職員に対して、パワハラの指導や注意を一度もしておらず、記録も存在していないということです。
※(水野)市のある部長は、処分決定前に不当処分された職員から聴取したと水野に言います。しかし、それは処分審査委員会にかける手続きとしての一環で、処分が取りざたされるまではただの一度も人事課は、確認も指導も注意もしていません。

〇市は隠し撮りの録音データを証拠としましたが、不当処分された職員の強い語調の部分だけを切り貼りしたもので証拠能力はありません。

〇不当処分された職員は編集前の録音データを要求していますが、市は今も拒否し続けています。

〇「被害者」とされる職員の日常的な命令違反と口答え、言い争いは、市が編集前の録音データを出せないなら、裁判での証人尋問で明らかにすることになります。当人はもちろん、当時の係長や課長補佐なども対象となります。

兼業未許可での処分事例

 市が提出した兼業の事例は6例あります。
 懲戒免職が一件、停職6カ月が二件、停職4カ月と3カ月がそれぞれ一件、減給6カ月が一件です。

処分説明 兼業

 これらに共通していることは、いずれも自治体の業務とは関係ない他業種でのアルバイトなどで、しかも全部「秘密裡」にしていたことです。

〇深夜の飲食店での就労。
〇接客業に従事(女性)。
〇不動産会社を設立し不動産投資で高額の収入。
〇声優のバイトで納税もしていない。
〇休みの日のピザ配達。
〇長期間の新聞配達。

太田市で不当処分された職員の場合 「兼業」

〇不当処分された職員は、前市長の指示による芸術学校の大人の団体の指揮、指導であり、しかも業務のない日にちと時間にあてていました。

〇兼業した事業はすべておおた芸術学校の事業(支援、共催)であり、この兼業は当時のS副市長、K企画部長が示した教員給与との差額を謝金で埋め合わせるためのものでした。

〇これら兼業した事業の契約や会計処理は芸術学校の職員が事務処理し、支払いまで丸ごと芸術学校がやっていました。

〇「ふれあい音楽鑑賞会」などの起案文には不当処分された職員による指揮が明記され、支払い関係の書類では指揮者代も明記されており、正副部長と副市長の承認印が押してあります。

〇前市長のサインがある関係書類も多数あり、市長を始め組織ぐるみで行われた兼業の従事であったのは明白です。

【兼業は大人の団体だけ】

〇改めて整理するなら、「子ども」への指導と指揮は本来業務としての従事で、兼業報酬は受け取っていません。
〇誤解されている人もいますが、子どもへの指導は教諭の場合と同じで給与の範囲内としていました。
〇「大人」の団体への指導と指揮についてだけを「兼業」としていたのであり、勤務時間外に働くなど、そこは関係機関とも相談し、初めからきちんと分別していました。

〇そこを、ごちゃごちゃにして話す人がいますが、それも悪質なデマです。
〇不当処分された職員が指揮・指導したイベントのほぼすべてが、前市長の指示による「市長案件」であり、市長指示の詳細も記録として残してあります。

市が提出した事例と異なる点

 今回、市が提出した他市町村の処分事例は、秘密裏に自分の収入のためだけにアルバイトをしていたものですが、不当処分された職員の場合は、すべてが太田市の主催する文化事業での兼業です。

 太田市文化スポーツ部が目的とし、推し進める文化事業であり、特に子どもたちの貴重な鑑賞の機会となっているものばかりです。

〇市長以下、組織の全員が承認しているものであり、他市町村の処分事例の「秘密裏」にとは異なります。

オーケストラの指揮者とは

 オーケストラの指揮者というのは、とても重い役割であり、外部の指揮者に委託すれば、それこそ何倍もの支払いを必要とするものです。

〇不当処分された職員の指揮者代は正当な労働の対価であり、金額も教員給与との差額を超えないように調整されていたので道義上の問題もありません。
〇人事課の指導で確定申告をしていたので、全て確認することができます。

〇実際のところ、前市長は処分が出るまでは、安上がりに事業ができると喜んでいましたし、指揮による兼業は「正当な労働の対価だ」と職員や新聞記者にも語っていました。

市がなぜか答えないこと

 市が示している他市町村の事例のように、「秘密裏」にでもなく、芸術学校の事業の中での働きであり、しかもその兼業をするようにと提案したのは、S副市長とK企画部長からでした。

〇こちらは、二人の名前を出して反論しているが、市は、そこはなぜかスルーしています。
〇一点のくもりもないのなら二人に確認して、堂々と答えるべきで、それが不利益処分を行った市の責任でもあります。

勤務の特殊性

 不当処分された職員の芸術学校における勤務の特殊性を簡単に整理すると次のようになります。

〇市長の要請による任用。
〇採用試験を経ない任命。
〇芸術監督としての専門職務。
〇夜間・週休日を含む不規則勤務。
〇地域文化振興活動(ラジオ番組、音楽会等)。
〇一般行政職務の免除(議会対応や選挙事務、各種動員)。

※不当処分された職員の勤務の特殊性は上記の特徴を有し、通常の市職員の勤務とは大きく異なる特殊な形態であったと言えます。
※前市長に請われて芸術学校に赴任し、専門を活かした職務だけに集中することを求められていたのです。

「教員と変わらない給与」という約束を何度も破られ

※不当処分された職員が示した条件は教員給与と変わらないこと。これだけなのですが、それは何度も確認し確約を得ています。

〇市は教員給与と変わらない給与にするという約束を何度も破り、きちんとした解決策を取ることもなく、市が苦肉の策として提案したのが、芸術学校の大人の団体への指揮・指導であり、兼業として、その収入を教員給与との差額の穴埋めにするという代案なのです。

〇それを組織ぐるみで20年も続けてきており、前市長も知らないはずはありません。
〇突然、それは違法だと言い、届け出がないと言い、処分審査委員会で経緯を説明すれば座長に遮られ、主張したことの再調査をするでもなく、短期間で処分を下し、報道陣に一方的に流して全国ニュースにしたのです。

〇これは、行政の信義則に反するものであり、もし仮に兼業による処分が正しいとなれば、兼業を提案したS副市長とK企画部長には法的手段が必要となりますし、何かしらの責任を取ってもらわなければなりません。

太田市も被害者

 この訴訟は太田市長を被告として争っていますが、私たちが思うことは太田市も被害者であり、時の市長も被害者だということです。

〇裁判では反論のために芸術学校の設立経緯を明らかにしました。そして、たくさんの関係者への取材で分かったことは、この冤罪事件は「誰か」が意図的に不当処分された職員の「特殊な働き方」を逆手に取って「罪」にすり替え、そして多くの職員を巻き込み、勝手に作り上げたストーリーで暴走したものだということです。

〇それが本当だとすれば、とんでもなくレベルの低い事件であり、市の信用を著しく棄損するものです。市民が失った財産は相当なものであると言えるでしょう。

〇その首謀者たちが作った証拠は、表面を形式的に整えただけで、一回の会議で使えれば良いというような薄っぺらな代物なのです。

〇「組織の権力者である私に逆らったのだから、制裁を加えてやる」という動きは、どうぞ、市役所の職員間だけでやってもらいたいものです。

前代未聞の私怨による暴走

 この不当処分は前代未聞の私怨による暴走であり、許しがたき冤罪だと言えます。
 実は「冤罪」だという同じ意見の人が、けっこう多いのです。私怨の人物を知る人なら理解できるのでしょう。
 ※この私怨による暴走の具体的な話は、また別の機会に取り上げます。

まとめ

〇パワハラ、兼業ともに、処分に際し市側が参考にした事例は、比較対象にすらならないものばかりです。
〇そのような事例を根拠に処分の量定(停職3カ月、降格)を決めたのだとすれば、処分審査の機関が機能していなかったと言わざるを得ません。
〇事実、処分の審議をする処分審査委員会は、座長が前副市長であり、不当処分された職員の主張を度々制止し説明を続けさせない不当な行為を繰り返しました。

〇このような不十分な審議による結果は白紙に戻すべきだと言えます。

 今回は、不当処分された職員の処分内容の量定の基準となった根拠を市側が裁判所の求めに応じて示しましたが、とてもひどい内容でしたので、改めて真実を述べて報告といたしました。

 以上が第9回公判の報告です。

見過ごせない情報

 次の記事は、やはり見過ごせない情報などがあるため、それを整理しましたので報告とさせて頂きます。悪意ある噂の流布などを取り上げます。

虚偽情報①

 当初、処分を先導したチームは、薄っぺらな証拠を補完するために、数々の作り話を噂として振りまいてきました。それらは実際に聞こえてきた話ですので整理し以下に述べます。

〇不当処分された職員がアカデミーオーケストラの通帳を一人で持ち一人でおろしていた。
【真実】管理課長が保管し経理担当が出納をしていた準公金扱いで、不当処分された職員は出納に関係ない。

〇不当処分された職員が講師謝金の額を勝手に決めていた。
⇒【真実】講師謝金単価の基準表が不当処分された職員の赴任前よりあり、今もそれを根拠としている。

〇不当処分された職員が市立高校の楽器を『俺のものだ』と言って引き揚げてしまった。
【真実】芸学の楽器を芸学職員が引き取った。

〇不当処分された職員が楽器を私物化している。
【真実】根も葉もない創作話。むしろ逆であり、個人で買った楽器や付属品を提供していた。

〇不当処分された職員が市立高校吹奏楽部の後任指導者に嫌がらせをして辞めさせた。
【真実】辞めたのは後任指導者と生徒との衝突があったため。

〇不当処分された職員が芸術監督と勝手に名乗り、手当も勝手に貰っていた。
【真実】S副市長とK企画部長が提案したもので、財団の理事会に諮って要項の設置もされていた。

虚偽情報②

 「不当処分された職員は公金を横領して、懲戒免職となるところを、三カ月の停職という温情措置とした」

 こんなとんでもない話が出回っています。もちろん真っ赤な嘘ですが、これを信じてしまっている人もいるのです。前市長も実はその一人で、後段で詳しく述べます。

〇これは、美談のような話にすり替えた巧妙な嘘なのです。
〇この悪質な噂の仕掛け人はM課長補佐(現課長)。その軽はずみな言動から始まり、その発言を拡大し利用した者がいるのです。

公金横領としたバイオリン売却の現金とは

 バイオリン売却の現金が、芸術学校の事務室の金庫内に封筒で数件、個別にあり、そのうちの一つが他の売却額より少ないものでした。

 それに目を付けたM課長補佐が、「これが不当処分された職員の公金横領の証拠だ」と決めつけ、部長の元へ報告に走ったのです。

 部長への報告には「不当処分された職員がその現金の中から、自分の飲食代や個人的な支払いに使っていた」とし、不当処分された職員に対しても「あってはならぬお金だ」と興奮して怒鳴るなど、調べもしないうちから決めつけて、人の話は一切聞かぬあり様ででした。

 M課長補佐は昔からそのような性格であったと言われており、前市長もMは良く暴走すると話していました。

 そのうち、不当処分された職員の調査により金庫の現金も、また、差額の正当な理由なども判明し、なんら可不足がないものと分かり証拠も用意しました。

 しかし処分審査委員会では、結果とすれば公金横領の追及は消えていました。

 その現金は、単に芸術学校の庶務担当が規則どおりに入金しなかったもので、I副部長が補充用の楽器購入を突然差し止めたために発生したものでした。

 単に庶務担当が入金の会計処理を怠った現金であり、出納をしていたN係長らも、その事実を知っていたはずなのです。

「公金横領では庇えない」と前市長も騙される

 前市長は、そんな事情も知らず、「公金横領」との報告を受けていたようで、「公金横領ではもう庇えない」とK秘書室長へ話しました。

 2023年6月(不当処分の3カ月前)、秘書室長がその言葉を不当処分された職員に直接伝えたことから、その「公金横領」の嘘がM課長補佐やM部長らによって前市長へ報告されていたことが分かりました。

処分審査委員会開催の承認

 前市長は公金横領の嘘を信じて、「処分審査委員会」の開催を認めてしまったと思われます。
 開催してしまえば、彼らが目論む処分と芸術学校からの〝追放〟は目の前となるのです。

 処分審査委員会の委員の構成は複数の部長であり、処分を先導する者らの仲間です。
 必ず忖度が働き何かの処分が下されると誰もが予想をしているほど中立性はありません。

 しかし、さすがにデタラメな公金横領は押し通せず、首謀者が願う懲戒免職にもっていくことはかないませんでした。

 振り上げた拳は下ろせないため、現金管理の不備という他人(芸術学校の管理課長)の罪をなすりつけました。しかしその後、市公平委員会で非違性はないと判定されています。

「本当は公金横領」という悪質な嘘を広める

 「実は公金横領で懲戒免職のわけだったが、それでは可愛そうなので、温情措置で三カ月の停職にしてあげた」
 たいへん驚きましたが、このデタラメが独り歩きをしているようなのです。

 処分が出された翌月(2023年10月)のこと、前市長と面談をした団体に対し、前市長の口から出た言葉がこれでした。その場の全員が聞いています。

 前市長は半年後の2024年1月にも、「公金横領」の話をしているので、職員の嘘の報告をずっと信じていたようです。

 そして、その嘘が、あたかも真実のように、広まっています。広めていたのでしょう。

刑事告訴を視野に入れている

 不当処分された職員は金銭に関しては疑われるような行動は一切なく、不当処分された職員に関わった人は誰でもそれを口にしています。

 処分を先導したM課長補佐(現課長)が、思い込みで始めた嘘が、このように大きな問題となり、芸術学校の屋台骨まで崩してしまいました。もちろん、その嘘を利用し広めたM部長やI部長も同類です。

 これは重大な名誉棄損にあたるので、他のものも含めて刑事告発の分野となります。

 以上が見過ごせない嘘の情報です。

たくさんの意見

 今回も、たくさんの方から意見が寄せられていますので、以下に報告させていただきます。

芸術学校の問題点を取り上げた報告書は至極全う

 情報提供、ありがとうございます。
 水野さんの議会質問は仕事の関係で議場には伺えませんが、午後は時間に融通が利きますのでネットで見ます。
 私自身は穂積市長の芸術振興に関するスタンスが、今一掴めていないですが、芸術学校の問題点を取り上げた報告書は至極全うですので、裁判と合わせて良い方向に動くと良いですね。

水野議員の議会質問をライブ中継で

 水野議員さんの議会質問をライブ中継で見ましたが、よく研究されていると驚きました。その反面、答弁に立った穂積市長には、たいへん失望しました。

 本質が何もわからずに職員が用意した答えを読んでいるだけですね。答弁拒否と同じだと思いました。もっと、何が大切か自分の頭で考え行動して欲しいです。

命令で嘘の証拠を作ったと言い訳しても、罪が消えるわけではない

 組織が一度下した結論はなかなか変えられないのが実態です。だから決断する人の責任は重いのです。
 そして、上司の命令で嘘の証拠を作ったと言い訳しても、その罪が消えるわけではありません。その人も処罰は受けなければならないのです。
 それをしないと組織の健全化は図れないし維持することもできないので、太田市は、それをしてもらいたい。

犯罪なので解明して裁判で明らかに

 最近になり、やっと全貌が見えてきましたが、とても信じられないようなことを、権力を使って暴走する人物がいたのだと分かってきました。
 これは犯罪なので、ぜひ解明して裁判の場で明らかにして欲しい。

講師の先生方、民藝の先生方にも申し訳ない

 裁判や芸術学校のことを、お知らせいただきましてありがとうございました。
今までご尽力いただいた講師の先生方に、また民芸の先生方にも申し訳ないですね。いろいろなことを、水野さんがキャッチし理解してくださるのでありがたいです。せっかくここまで育まれてきた太田の芸術文化の発展が守られますように祈っています。

水野のFacebookでのブログ投稿へのコメント

 裁判では、市が和解を申し出るべきだと思います。
 なんだか各部門長が自分たちのやりやすいようにコントロールしている印象を受けてしまいます。

 最終的には市長の名において執行するわけなので、市長の指揮権発動によって、1本筋の通った方針の中でジャッジが進むといいですね。

関わった方々の努力があり、芸術学校の文化が育ってきた

 新しい報告を読ませていただきました。今までの内容と、新しい展開もあり、長い年月、先生(不当処分された職員)と関わった方々の努力があり、芸術学校の文化が育ってきたのを、あらためて考えました。皆、一生懸命でしたしレベルもあがりました。情報を本当に、ありがとうございます。

盗撮について質問が

 水野議員さんのブログに出ている「盗撮」とは、どんなところが問題になりますか? 当方、あまり法律とかに詳しくありませんので教えてください。

回答

 ご質問ありがとうございます。以下に回答します。

 不当処分された職員が勤務時間不足だとする証拠として出された写真と報告のメールがありました。
 写真は不当処分された職員が自家用車の給油と洗車をしているところを背後から盗撮したものです。
 そして勤務時間終了前に帰った証拠であると報告のメールにありました。

 これには重大な嘘があります。
 帰ったのではなく芸術学校の太田校から新田校へ行く途上であり、夜7時からの団体の練習(業務と指定されていました)に赴く前の給油だったのです。

 専門家の解釈でも、これでは勤務不足になり得ないとの判断です。

整理すると2点の問題

①後ろからつけて盗撮した行為。
②勤務時間終了前に帰ったと嘘の報告をした行為。

〇盗撮そのものが大問題。
〇本人の同意なし。
〇業務評価のために使用したとすると、プライバシー侵害。
〇組織内規定違反。
〇証拠ならOKとはならない。

 以上は専門家の見解です。

勤務時間終了前に帰ったと思わせる虚偽報告

 この日の不当処分された職員の勤務は10:30から21:30の変則シフトでした。
 不当処分された職員の盗撮被害は17:15に行われていました。
 盗撮者は写真の報告文に、勤務時間終了前に帰ったように思わせる報告をしています。意図的です。
 写真の報告文は、「(不当処分された職員は)10時ころの出勤のため、17:15定時ではない」と短く記載。

 悪質なのは、そうと知っていながら芸術学校の新田校への移動のためと触れていないことです。
 「17:15定時」の表現は、普通なら17:15勤務時間終了の意味で使われます。

 読んだ人は10人中10人が、不当処分された職員は10時の出勤なら17:15は定時(退勤)の時間ではなく、まだ勤務時間中なのに退勤(帰宅)したと解釈します。
 この報告文は勤務時間不足に誘導するためで、現にそのように解されています。
 何度も言いますが、新田校への移動途中と知っていたにもかかわらず、それを書いていません。

 もし、移動途中と報告文にあれば、さすがに証拠となり得なかったはずです。
 この嘘の報告を上司にあげて証拠に採用され、誤った解釈のもとで処分審査委員会に諮られたことになります。

 上司を騙し処分審査委員会を騙して処分に導いたこととなり、市も騙したことになる重大な違反行為です。
 上司の指示であれば、その上司も追及されなければなりません。

証拠写真にある撮影データ

〇撮影日:2022年4月11日(月)17:15
〇撮影機種:Apple iPhone SE(2nd generation)(S,M)
 高角カメラ 28㎜ f1.8

 現在は機種を変えていたとしても当時の所有者は特定済です。
 以上で質問の回答といたします。

※今回の報告はここまでですが、次回の第10回公判(WEB)は、4月24日(金)となります。引き続きよろしくお願いします。

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不当処分取り消し訴訟 9回公判報告

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