非嫡出子‐相続規定、最高裁が合憲決定‐Yahoo! JAPAN ニュース‐10月3日「毎日」

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非嫡出子‐相続規定
最高裁が合憲決定
Yahoo! JAPAN ニュース
10月3日12時
10分配信
毎日新聞


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※このブログの記事のタイトル(「毎日新聞」)と紹介する「毎日新聞」の記事本文は、「毎日新聞」の記事の表現のまま「非嫡出子」の用語を使っています。

  しかし私が執筆したブログの記事本文では「婚外子」という用語を使っています。

  これは、04年1月の国連子どもの権利委員会の最終所見が、婚外子に対するあらゆる差別、とくに相続や国籍に関する差別、出生登録に関する差別を廃止すること、あわせて、法律から「非嫡出」という差別的用語を廃止するために国内法を改正することを勧告していることを受けてものです。


不当判決

  最高裁の判決は極めて不当です。

  記事では、「4人の裁判官のうち、今井功裁判官が『子の出生に責任があるのは被相続
人で、非嫡出子には何の責任もない。規定は違憲』と反対意見を述べた」とされます。

  しかし、他の3人の裁判官は「合憲」としたとされます。

  また記事では、「合憲とした竹内行夫裁判官も『相続時は合憲だが、社会情勢は変化
し、現時点では違憲の疑いが極めて強い』と補足意見を述べた」とあります。

  この問題では、以前にも、このブログに記事をUPしていますが、まったく、この最
高裁判決は不当極まりないものです。

  今井裁判官の言うように、「婚姻による子かどうか」は、その子にはなんの責任もな
いのですから。竹内裁判官の意見は、私にはその意味が理解できません。

負けないで!

  原告のみなさん。
  負けないで!
  これからもがんばってください!
  
  応援しています!


(以下:「毎日新聞」記事)

 婚姻していない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定の合憲性が争われた審判で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は9月30日付の決定で「法の下の平等を定めた憲法14条に違反しない」と判断し、非嫡出
子側の特別抗告を棄却した。

 決定は4裁判官中3人の多数意見で、判例を踏襲した。今井功裁判官は「子の出生に責任があるのは被相続人で、非嫡出子には何の責任もない。規定は違憲」と反対意見を
述べた。
  合憲とした竹内行夫裁判官も「相続時は合憲だが、社会情勢は変化し、現時点
では違憲の疑いが極めて強い」と補足意見を述べた。

 非嫡出子の相続差別を巡っては、95年の最高裁大法廷決定が初の合憲判断を示したが、15人中5人が「違憲」とした。03~04年の計3件の小法廷判決は、いずれも裁判官5人の意見が3対2で合憲となる小差の判断が続き、最高裁の新たな判断が注目
されていた。

 法制審議会は96年に相続差別の解消を盛り込んだ民法改正案を答申したが、一部議
員に反対が強く法案の国会提出は見送られている。
  非嫡出子の出生割合は00年の1.
63%から06年は2.11%に増加し、海外も相続の平等が大勢。竹内裁判官は国会に改正を強く求め、今井裁判官は「立法を待つことは許されない時期に至っている」と
まで指摘した。千葉景子法相は改正法案の早期提出に意欲を示している。

 審判は、沖縄県の非嫡出子側4人が申し立て、00年に死亡した父親の相続について平等な遺産分割を求めた。嫡出子側は民法規定通りの配分を求めた。那覇家裁名護支部
と福岡高裁那覇支部はともに嫡出子側の主張を認めた。【銭場裕司】


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非嫡出子‐相続規定
最高裁が合憲決定

Yahoo! JAPAN ニュース
10月3日12時
10分配信
毎日新聞

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コメント

コメント一覧 (3件)

  • 非嫡出子
    自分の考えでは、社会情勢を勘案しても既に違憲状態だと思っています。
    従って、結論においては同意見です。
    家内とこのことを話たら最高裁の考えでした。
    家内曰く「亭主が浮気をした子に責任が無かったとしても、自分の財産が流れる事があることが許せないと。」
    一理有るかもしれませんが、遺産は上から下絵流れる物。
    子供に一切の責任はないことですし。

    司法の最高裁で違憲と判断しないので有れば、立法に国会で民法を改正すれば事済みます。
    改正の時期でしょうか。

  • 待ったなし!
    原村さんへ

    法改正は待ったなしです。

    「mizuno」のURLの記事にも書きましたが、国際的には、国連の自由権規約や社会権規約、子どもの権利条約で婚外子の差別を禁止しています。

    生まれてきた子どもの権利はみな平等。この立場から、欧米諸国は、法律上、法律婚であるかどうかで子どもを差別せず、平等に保護される権利を保障しています。1960年代後半からこうした流れが生まれ広がっています。

     日本ではようやく戸籍の記載が改善されたという段階で、民法、戸籍法など法律そのものの是正はまだまだ残されています。

     民法には「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」(900条)という相続規定などがあり、戸籍法には「実父母との続柄」、「子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別」の記載義務の条項があります。

     国連の自由権規約委員会や社会権規約委員会、女性差別撤廃委員会、子どもの権利委員会は、日本の法律に規定されている、婚外子への差別的な条項を削除するよう日本政府にたいして再三にわたり厳しく勧告をしています。

     政府は「歴史的、文化的、社会的背景がある。不合理な差別ではない」「(相続差別について)国民の間でも意見がわかれているし、法律婚の家族と子どもを保護することから考えると不合理な差別と言えない」といっています。

    しかし、国際的には通用せず、04年1月の子どもの権利委員会の最終所見は、婚外子に対するあらゆる差別、とくに相続や国籍に関する差別、出生登録に関する差別を廃止すること、あわせて、法律から「非嫡出」という差別的用語を廃止するために国内法を改正することを勧告しました。

    夫婦別姓制度の実施には民主党も前向きですが、婚外子の差別解消のための法改正は待ったなしです。

  • 奥さんにもご理解を
    原村さんへ

    追伸

    コメントありがとうございます。

    奥さんの気持ちは理解できますが、しかし、“生まれたこどもはみな平等”なのです。

    奥さんもきっと理解してくださると私は信じます。

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