金持ち優遇減税の拡大‐市税条例改定に反対討論‐太田市12月議会

 太田市12月議会本会議の最終日となった今日13日、金持ち優遇減税の拡大につながる市税条例改定議案が日本共産党以外の賛成によって可決されました。

私が行った反対討論(大要)は次のとおりです。

[反対討論]
議案第103号
太田市市税条例の一部改正について

 日本共産党の水野正己です。
「議案第103号」に対する反対討論を行います。

  本案は、地方税法の一部改定を受けてのものですが、年金にかかる住民税の天引き、つまり特別徴収について、賦課後に市民が市外に転出した場合に、転出期日に応じて特別徴収を継続させ、仮徴収額の算定を見直すことで、仮徴収額と本徴収額の平準化を図ることを2016年10月1日から実施し、さらに2017年1月1日から、金融所得課税の見直しを行うことが、その内容とされます。

 私が反対するのは、金融所得課税の見直しですが、これは、上場株式などの配当所得などに、国債、地方債、外国債など特定公社債の利子所得を追加し、上場株式などの譲渡所得などについて、上場株式の配当所得や譲渡所得、特定公社債の利子所得や譲渡所得の間で損益通算を可能とするものです。さらには、一般株式などにかかる譲渡所得などについては、非上場株式の譲渡所得と一般公社債の譲渡所得の損益通算を可能とするものです。

 この金融所得課税の見直しで問題となるのは、新たに可能となる損益通算、つまり損益通算範囲の拡大です。

 株式譲渡所得など金融商品における損益通算とは、株取引などで赤字を出した場合に、個人では、翌年から3年間、法人では翌年から7年間、赤字を繰り越すことを可能とするものです。

 本案による、損益通算範囲の拡大は、株取引などによる赤字を繰り越すことのできる範囲を拡大するもので、これによって、本市の市民税の減収を招くことにもつながります。
 また、本案による損益通算範囲の拡大は、より高額の株取引を行う金持ちほど、より大きな恩恵を受けることになり、金持ち優遇減税の拡大だと言えます。

 いま本市に切実に求められているのは、アベノミクスの恩恵を受けられないどころか、そのアベノミクスの犠牲者となっている庶民への負担軽減であることは、言うまでもありません。

 本案が、金持ち優遇減税を拡大し、それによって、本市の税収減を招くことも重ねて指摘して、「議案第103号」に対する反対討論を終わります。

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