求められる市営住宅の入居要件拡大

基準をわずかに超えただけで家賃が80,000円に
最賃が上がっているのに

 市営住宅に住むお母さんと息子さんの2人世帯で、高校卒業後に進学した息子さんがバイトを増やし、お母さんも賃上げや正規雇用化で家賃の基準収入をわずかに超えただけで、家賃が1万円上がり、最終的に8万円になるという相談がよせられました。

政府が入居資格を縮小

 市営住宅や県営住宅など公営住宅の家賃のうち、一般世帯の入居資格収入や家賃は政令で定める「収入月額」によって決められ、市の裁量では減額できません。そして一般世帯の入居資格となる政令収入月額は、2007年にそれまでの20万円以下から15.8万円以下に下げられました。

市の裁量で入居資格を拡大できる世帯もある

 高齢者・障がい者・小学校未就学世帯〝など″国がいう「裁量階層」の入居資格対象は、市の裁量で決められます。実際に桐生市は、太田市より「裁量階層」の対象を拡大しています。太田市も「裁量階層」の入居対象を拡大し、母子・父子世帯・大学生のいる世帯などまで入居対象を拡大することが求められます。

 なお「裁量階層」の入居資格となる政令収入月額は21.4万円(07年までは26.8万円)です。

 さらに市営住宅で900戸を超える空室(23年度末)を活用し、市営住宅ではない福祉住宅として、わずかに政令収入月額を超えた人の入居を可能にすることも求められます。実際に市は、富沢市営団地を市営住宅ではない新婚向け団地として活用しています。

 2月27日の予算に対する総括質疑では、家賃の減免・猶予対象要件の拡大、最低家賃の減免と合わせて、入居要件の拡大などを求めます。

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