インボイス中止求める請願 共産党以外が不採択に

 9月議会では、東毛民主商工会が提出した、インボイスの中止を政府に求める請願を日本共産党以外が不採択としました。

 インボイスは中小零細業者が取引から排除される危険性が高まるもので、取引を継続しようとすれば、消費税の免税点である売上1千万円以下であっても、消費税の納入義務が生じます。予定通り来年10月から実施されれば、多くの業者が廃業の危機にさらされることになります。

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コメント

コメント一覧 (8件)

  • 下水道料金について(2)
    使用していない下水道の料金について不公平感を持っている人が複数いるということが分かりました。
    議員もそれを認識しているのであれば、それを質すべく市と対峙してほしいと思います。
    私見ですが、下水道は国土交通省、上水道及び浄化槽は厚生労働省の所管。下水道が普及すれば浄化槽が減少する、すなわち国土交通省が力を強め、厚生労働省は衰退する。そういう縦割り行政の中で市民が被害を受ける、そういう構造ではないのでしょうか。適正な下水道料金の負担について、尽力してください。

  • がんばります
    同じように問題意識を持っている人たちと一緒にがんばります。

    私も議会で求め続けますが、市民の世論が広がることも大きな力になります。一致点での共同できり拓いてきた市政・国政課題は少なくないですから。

    例えば給食の1人目からの所得制限なしの完全無料化(中学生は今年10月から、小学生は来年4月から)や高校生までの医療費無料化(昨年4月から)は、市議会で当初求めていたのは共産党だけでした。

    それが、様々な県内外の市民団体の運動で県内で急速に広がり、他会派の議員の質問に市長が実現を答弁しました。

    学校の普通教室へのエアコン設置は共産党だけでなく、他会派の議員も含めて入れ替わりたち替わり議会でもとめてきたのです。そして市長も当初は「エアコンはつけない」と答弁していたものが変化したんです。

    一致点での共同が政治を動かすのは市政でも国政でも同じです。私も力を尽くしますが、ご一緒に世論を広げましょう。

    ちなみに、下水道の国の所管庁は国交省で、水道は厚労省ですが、浄化槽の所管庁は環境省となっています。

  • リフォーム補助金につて
    「リフォーム補助金」を利用しました。驚くことがありました。補助金を申請するのは本人ではなく請負業者なのです(請負業者のみが申請できると市が設定)。そして申請書類には、①住民票②市税の納付照合票③固定資産税の納税通知を添付することとなっています。これは、「個人情報を請負業者に渡せ。」ということで、大問題だと思います。来年度も同制度が実施されると思います。それまでに個人情報に関する箇所を是正する必要があります。

  • うかつでした
    住宅リフォーム補助金の申請は当初、補助を受けたい当事者である市民が申請する手法でした。

    しかし、そうした手法でスタートしてみると、高齢者など申請書や添付書類の取り寄せや記入などで、「よくわからない」「煩雑」などの声が上がり、施工業者の代行申請を認めてほしいという声が上がり、同じ業者が複数の申請を代行できれば窓口での手続きがスムーズになるということで、私も同意してしまっていました。

    しかしサトウさんの言われるように、個人情報を施工業者に渡すのは個人情報保護に反します。

    この補助は世帯全員の市税完納が条件であることから、業者の見積もりを経て申請後に却下されれば、ご本人の申請でも見積もりを取った業者に滞納の可能性を感じられてしまうことになります。

    そうしたことから私も、業者による代行申請のみでも、ご本人が見積もり前に完納を確認していれば問題ないと思ってしまっていました。

    しかし世帯全員の市税完納が要件であることから、申請に世帯全員の住民票の添付を求めるなら、業者にまで世帯全員の住民票を渡すことになってしまいます。

    ご本人の申請か、ご本人の任意の意志による業者による代行申請か、どちらかをご本人が選択できるように改めるよう求めます。

  • 改めて考えました
    従業員のいない個人業者には、代行申請は手間がかかりすぎるのでリフォーム登録業者を辞めた。本人申請を求めます。

    Facebookに寄せられたコメントです。業者のみなさんにとっても負担が大きかったことに気づかず申し訳ありませんでした。

    元々私が住宅や商店のリフォーム補助を求めたのは、市内業者の仕事を増やすことと住環境の整備や商店の活性化を図ることが目的でした。でも業者の代行申請が負担になって登録をやめる業者が出てしまっているなら、当初の目的からも個人情報保護の観点からも是正が必要です。

    本人申請か代行申請かのどちらかを選べるようにしても、本来の目的の一つ「業者の仕事を増やす」ということでは、業者の負担が増えては元も子もありません。一度本人申請だけに戻すことを求めます。

  • Unknown
    基本的な疑問なのですが、そもそも業者が本人に代わって申請などできるのでしょうか。行政書士法等に反することはないのでしょうか。

  • Unknown
    基本的な疑問なのですが、そもそも請負業者が本人に代わって申請などできるのでしょうか。行政書士法等法令に抵触はしないのでしょうか。

  • 法令には違反していません
    改めて確認しました。

    補助金の申請書や添付書類を申請したい当事者に代わり行政書士ではない者が記入・作成し提出することは、当事者の名前で作成し当事者に代わり提出することを無料で行うのであれば法令には違反しません。

    これは補助金の申請に限らず、自治体や官公庁に提出する書類全般でも同じです。

    ただし司法書士や税理士、弁護士など行政書士以外が官公庁に提出することが決められている書類では、そうした資格をもっていない者が記入・作成、提出すれば無料であっても違法となるケースもあります。

    なお、太田市の住宅リフォーム補助の申請では、改めて担当課に確認したところ、個人情報にかかわる書類を業者に渡したくない場合は、ご本人が取り寄せて市役所に提出することも可能となっています。

    担当課には、業者にそのことを徹底するよう求めておきました。

    また個人業者が、申請したいご本人に代わって、ご本人の意向で必要な書類を取り寄せ作成し提出すると、時間や労力がかかりリフォーム補助以外の仕事をすることができなくなってしまい、リフォーム登録をやめたという業者もあります。

    この問題では、業者から申請したいご本人に、必要な書類の取り寄せや記入をできるだけ依頼することも可能という運用がされています。

    担当課には、そのことを改めて業者にていねいに知らせるよう求めておきました。

    それでも高齢者などは、申請の手続きの全てを業者に任せたいと考える人も少なくありません。

    それができない業者には発注されなくなり、個人業者の仕事を増やせなくなってしまうという当初の目的の一つがかなわなくなってしまう懸念が残ります。

    住宅リフォーム補助は現在、築10年以上の住宅で2年以上居住が要件となっています。

    当初この補助は2年に1回の実施で、補助が実施されるたびに補助金を受け取ることも可能で、しかも申請期間が5月から
    8月までだったこともあり、個人業者の書類作成に費やす負担もかなりのものでした。

    現在では、前述のように要件が変わり、申請期間も5月から11月までになっていますので、申請や工事での業者の負担もある程度は軽減されているようです。

    とはいえ、やはり個人業者にとっては負担が少なくありません。業者か本人申請の選択制、通年申請や役所による登記の確認など改善が必要です。

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