意図的に「特殊な働き方」を逆手に取って「罪」にすり替え、勝手に作り上げたストーリーで暴走した冤罪 不当処分取り消し裁判

 太田市の芸術学校で指導や指揮を行っていた職員が不当に処分された2023年9月から3年近くがたとうとしています。職員が24年9月に提訴した不当処分取り消し裁判は、6月26日に第11回公判(ウェブ)が行われました。

 第12回公判(ウェブ)は8月28日とされます。

 職員は兼業報酬の受け取りやヴァイオリン売却、パワハラ、セクハラ、勤務時間不足などを理由に23年9月に参事から課長に1階級降格となり、翌10月から12月まで3カ月間の停職(無給)処分に。停職が解けた後は芸術学校とは無関係の部署に異動させられました。

 その後の市公平委員会ではヴァイオリン売却、セクハラについては非違性なしと裁決されたものの、降格されたまま26年4月には定年延長により管理職ではなくなり部署は今もそのままです。

 今回も裁判を支えるスタッフや応援するみなさんの声、寄せられたコメント(要旨)の一部を紹介します。

芸術学校
おおた芸術学校
不当処分取り消し裁判 11回公判報告
不当処分取り消し裁判 11回公判報告

 今回の市側の主張の特徴は、今までの主張の繰り返しであり、こちらの主張に対して正面から反論しているものとは思えませんでした。以下が今回の反論の項目ですが、主要となるものをピックアップして、こちらの市に対する反論や解説のコメントを交えながら紹介します。

目次

はじめに

 前回、こちらが冒頭に主張したものに対して、市側からは何の反論もありませんでしたので、まずそれを紹介します。

 今回の事件の本質は、不当処分された職員個人の問題ではなく、その職員を教職員から市へ受け入れた際の制度運用に問題があります。市の条例に違反するというなら、それを長年にわたって黙認するとともに、芸術学校が組織的にその状態に関与、維持してきたのはなぜなのかが問われます。

 また、その維持に関与し承認してきた歴代の他の職員を一切処分しない異常さが今回の事件には存在しています。

 上記のこちらの主張に対して、市側は一言も反論をしていません。 それでは、以下に項目ごとに報告します。市側の主張は裁判関係者からの聞き取りで編集したものです。コメントや解説は、あくまでも個人的な見解です。

第1 報酬受領について

 ここでは、「不当処分された職員の位置付け」や「勤務体制」、「兼業報酬」などを取り上げています。

(1)不当処分された職員の位置付けについて

 こちら側の主張は、不当処分された職員は県教諭から市へ前市長の要請により入職し、その位置付けも一般の事務職員とは異なるものであると具体例を示していました。

 市側はそれに対して、全国的にも選考採用は数名あり、それが特別ではないと反論していますが、こちらは全国の話をしているのではありません。太田市の特殊な扱いを指摘しているのです。市の反論は実態から目をそらせただけに過ぎません。

 直近の辞令での「主幹」という職名からも、専門職に特化した職務内容が、入職からずっと継続してきていたことを指し示しており、これも市長特命の事実の証の一つなのであり、市が反論に使う「一般事務職員」に当てはめようとするのは、どだい無理な話です。特殊な位置付けは、一般職員が従事する選挙の投開票事務などの動員業務が、ことごとく外されていたことからも明白であり、市の反論が「個々の担当課が外すことを決めたのだ」という主張はこれも的外れなのです。

 「芸術監督」を拝命したのも、その特殊性を現わす根拠と示しましたが、市側の反論は、市は「人事命令を発令した事実はない」としていますが、「芸術監督」は、おおた芸術学校が所属する(一般財団法人)太田市文化スポーツ振興財団の「おおた芸術学校芸術監督設置要綱」が根拠であり、2009(平成21)年7月1日施行とされています。財団の理事長は市長です。こちらは市から辞令を貰ったとは言っていませんので、これもずれています。

【後日談】

 これには後日談があり、職員を不当に処分した後、市文化スポーツ部のM部長は、その芸術監督設置要綱を遡及して廃止にしています。23年9月末に処分が出た後の11月の市文化スポーツ振興財団の理事会で、その年の4月に半年以上遡っての廃止ですから、処理としてはまことに順当ではなく、とても奇妙な流れなのです。後付けの泥縄なのでしょう。

 たぶん芸術監督自体をなかったことにしたかったのでしょう。ちなみに芸術監督設置要綱は、これも市側の提案であり、財団が正式な手続きに則り作られたもので、前市長が不当処分された職員の「芸術監督としての特殊な働き方」を内外に発信した証なのです。これがあると色々と不都合だったのでしょう。‶芸術監督〟の廃止は、不当処分された職員が受け取っていた正当な〝兼業報酬〟を違法だと問題にした不当処分を強引に正当化するためのものだったとしか思えません。

【不当処分された職員へのパワハラ】

 この事件の発端では、芸術監督を不当処分された職員が勝手に名乗っているとI副部長が一人で騒ぎ立て、不当処分された職員を激しく責め立てましたが、これは明らかなパワハラであり、不当処分された職員はたまりかねて23(令和5)年3月に、人事のコンプライアンス担当にIによるパワハラの数々を訴えたのですが、担当は話を聞くだけでパワハラの受理さえしなかったのです。自分はもう4月に異動だからとの理由です。

 呆れた話ですが、本当のことなのです。こんな対応はあってはならないことですが、彼らの世界では、規定より派閥などの仲間意識が優先するのかもしれません。

 この時にパワハラのマニュアルどおりに対応していれば、あるいは、この冤罪事件も未然に防げたのではないかと残念でなりません。少なくとも立ち止まって冷静に考えるきっかけとなった可能性はあり、その改善の機会を失ったことは、担当にも上司にも重大な責任があったと指摘せねばなりません。

 不当処分された職員が相談に行くきっかけとなったのは、本人一人の考えだけではなく、知人が強く助言したものであり、その結果も知人にしていますので、人事に記録がなくても事実である証人はいるのです。

【真相を一番良く知る人物】

 芸術監督要綱を廃止する事務処理を進めていたのがN係長で、不当処分された職員の無実を一番良く知る立場の職員でした。

 Nは、こちらが裁判で主張している事実を、職場のもっとも身近で見ていた者であり、不当処分の問題とされた現金管理も、出納や通帳管理もNが担当としてやっていた時期が長いのです。これは事務室の誰もが知っている事実であり、芸術学校OBなどで知っている職員がいたらぜひ聞いてみてください。それほど簡単に答えられる話なのです。

 Nは、なぜ不当処分された職員が一人追及されている時に「Y参事(不当処分された職員)は現金も通帳も触っていません」とM部長やI副部長に言わなかったのか不思議でなりません。それどころか、逆のことを報告していたのではないかと思う節があるのです。

 Iが芸術監督手当を問題にした時も、この芸術監督要綱が処分のじゃまになると気づき、処分が出る半年以上も前から、知られないように削除する準備をしていたのです。この事件では、M部長やⅠと並ぶ仕掛け人の一人なのです。

 Nは同僚や仲間に「偉くなるコツは上司の望むことをすることだ」と得意そうに語ったそうですが、そんな自慢もどうかしていますが、その話が巷に流布していること自体、仲間からの彼の評価も知れたものです。

 処分が出た後、混声合唱団のコンサートがあり、その終演後、Nは混声合唱団の求めに応じて、混声合唱団など芸術学校の一般三団体の切り離しなどについて、質疑応答に応じる場面がありましたが、詳しくは知らないと逃げの答弁をしていたようで、最後の帰り際には「皆さんをできるだけ応援する」と約束までしていたそうです。

 しかし、彼はその時、一般三団体切り離しのための作業を進めていたのです。まさにダブルスタンダードを絵にかいたような話です。私たちはそれを忘れてはいけません。

(2)勤務時間と勤務内容について

 芸術学校の勤務時間等は授業にあわせた時間と、土曜の勤務は任意の平日に週休日の指定を受けるなどの調整をしていましたが、これは芸術学校を所管する「文化スポーツ振興財団」の「就業規則」を根拠にしています。

 これは、不当処分された職員に限らず芸術学校の職員は誰もがそのようにしており、就業規則第2条には、「財団に勤務する職員すべてに適用する」と明記されています。

 不当処分された職員は給与支給の関係で市職員の辞令は出ていますが、同時に財団からも辞令が出ており、ようするに就業の現場では財団規則に従えとなっていたのです。

 ところが市は、上記の財団の規則を意図的に無視したのか、「太田市職員の勤務時間、休暇等に関する規則」を証拠とし反論しているのです。

【かみ合わない反論】

 勤務に関する市側の反論は、市の「一般職員の規則」で論じているため、初めからかみ合っていません。

 こちらは、芸術監督の設置要綱や文化スポーツ振興財団の就業規則、そして不当処分された職員が受けた辞令などを証拠として裁判所に提出してありますので、それらを無視した反論の数々には驚きました。

 市は過去において、市の組織とは別に財団やその前身の事業団をなぜ設立したのか…その理由は、不当処分された職員に限らず、事業現場の特殊な働き方に合わせた特殊な運用が必要だったからです。

 財団が諸規定を設置し、その規則に在籍職員を拘束したのは合理的な理由があるからです。それらに意味がないとするなら、設置を決めて長年運用してきた責任ある職員らが責任を取るべきであり、その財団規定に則った多くの職員の中から、不当処分された職員一人だけを処分する意味が理解できません。この事件全体にある、恣意的で歪曲したこじつけの匂いが、ここでも強く感じられるのです。

(3)変則勤務について

 芸術学校では、変則的な勤務を実施しており、午前中、午後、夜の三コマ制とし、二つの組み合わせで一日の勤務時間とするやり方をしていました。これは98(平成10)年度の芸術学校開校以来、代々の職員によって引き継がれてきましたが、今は財団規則の中でより整合性のある形に整えられ、今も変則勤務は実施されています。

 市はそのような三コマ制などないと主張していますが、ここで市の勤務時間の規則を出されても、そこではなく「財団の服務規程」に従っていますので、市は論点をずらしているのです。

 ただしですが、論点はそこではなく、その三コマ制度がなぜ不当処分と関りがあるのかと言うことです。当初はその三コマ制を、不当処分された職員が強引に持ち込んだのだとMやⅠが決めつけていた時期があり、しかも様々な場面で不当処分された職員をその思い込みで追及していたため、その後、これには不当処分された職員の関与がないと分かっても、振り上げた拳が降ろせなくなっているようです。

【三コマ制、フレックス体制の経緯】

 芸術学校の授業は、子どもが学校から帰宅して夕飯を食べてからなので、夜の授業が常態となります。それでは、日中の業務はないのかと言うと、そうではなく、夜の授業の準備やイベントなどの調整、起案文書の回覧や支払い業務、市との会議などがあり、事務方には庶務事務や毎日の出納業務があります。

 しかし、専門職員の中には夜の授業に講師で出る職員もいますし、事務室で講師や保護者に対応することもあり、セキュリティの面からも職員の配置は重要です。南一番の繁華街の営業時間とも重なっていますので、フェンスで囲われた小中学校と違い、芸術学校では夜の職員配置の重要性は理解できるかと思います。勤務時間だけで語れるものではありません。

 芸術学校が開校した98(平成10)年度は、三コマ制でフレックスと言われる勤務体制は、すでに前年度に用意されていました。

 芸術学校の開校前の97(平成9)年度に、芸術学校の準備室が市民会館内に設置され、予算、施設、備品、教材、楽器、そして勤務形態も話し合われていたのです。

 問題の勤務時間帯ですが、夜の勤務をすべて時間外勤務で対応しては超過勤務で違法となってしまいます。また、時間外勤務手当で対応する職員には、年間を通して人件費の大きな支出となってしまうため、前市長が言うフレックスとしたのが現実的だったとのことです。98(平成10)年度の人事内示でも、職員は4人しか配置されておらず、当番制などもとより無理でした。

 フレックス制度は民間企業で始めていた制度ですが、一部の官公庁も実施しており、今では相当の自治体が多様化した働き方に取り入れていると聞きます。

 芸術学校は、「フレックススクール」の夜間定時制の授業スタイルが、そのままのイメージとしてあり、前市長が職員の勤務も「フレックス」と発言したことも理解できます。

 芸術学校は前市長が考えた先進的な施策であり、他の自治体で見本となるものが無いため、部長以下幹部職員が細部に至るまで関係機関と調整し、前市長へ報告しながら進めていたと当時のN副部長が語っていました。

 開校してから前市長は、芸術学校の職員不足を目の当たりにし、夜の事務室に保護者のボランティアを置いたらどうかとのアイデアまで出して心配をしていたのです。

 しかし、職員でなければ対応できないことも多く、それは断念しています。また、職員数も4人と少な過ぎたことから、フレックスでも対応しきれていなかったので、職員は悲惨な環境となっていたのが実状です。

【芸術学校は一年で潰れると人事は見込んでいた】

 余談ですが、芸術学校が98(平成10)年度に開校して、一年が経過しようとした時、前市長は「人員配置数を見誤った」と芸術学校課長(後に初代芸術監督)に謝罪しましたが、市の人事幹部らは前市長のアイデアだから一年で潰れると思っていたのだそうです。それで人員配置を最小限としたので、労働環境も初めから配慮されていたわけでなく、続くようならその時点で考えれば良いくらいの程度だったようです。

 開校当時の芸術学校の事業は、オーケストラ科と演劇科があり、後にジュネスと名付ける付属オーケストラを結成し、前市長が力を入れていた「ふれあい音楽鑑賞会」は市内30校で実施し、市民オーケストラの結成と育成、また、子どもと大人のオーケストラのサマーフェスティバルも県内、県外から集め、3年後の国民文化祭を睨んだ仕掛けの大きな事業でした。まだ開設していない合唱科は準備を進めていましたが、これらの事業を音楽専門家2名と事務職員2名の計4名の職員で実施していました。

 今の芸術学校は事業を半分にしてしまいましたので、98(平成10)年度当時の事業より少ない事業と思いますが、職員数は事業を減らす前と同じで13人いるようです。

【開校時の責任者たち】

 開校当時から芸術学校に関しては前市長の関与の濃さを疑う職員はなく、秘書室長(後のS副市長で元人事課長)が調整役となり、人事課も含めて企画部、総務部、教育委員会と調整して回っていました。少し考えれば分かりますが、新設の芸術学校が単独で物事を決められるはずもなく、準備室の職員たちがいて、芸術学校を傘下に置いた市民会館(文化振興事業団)の幹部と部長たちが関係部署と調整して決めていたことなのです。

 その変則勤務のことを、今の市は知らないとか、あり得ないと言っていますが、当時調整をしていたS秘書室長は人事経験も長く、後の副市長ですので、人事の大先輩が関与していたことなのです。

 そして、このシステムを考案したのは、絶対に不当処分された職員ではありません。不当処分された職員の芸術学校赴任は00(平成12)年度ですので時系列からもあり得ないのです。

(4)確定申告の人事課指導について

 不当処分された職員が指揮・指導での報酬受領について、人事課が確定申告の指導を行い、税担当者を紹介して確定申告を毎年行っていたと、こちらは人事課の関与を指摘しましたが、市の反論は「人事課が確定申告の指導をしたことはない」と一言で否定しています。

【関与した職員が大勢いる】

 この反論も想定範囲内ですが、こちらは指導した当時の人事課職員の職名(階級)や氏名も分かっています。また、当時の芸術学校の管理職も心配して人事と数回協議をしています。

 支払方法も金券でとか現金振込みでとか、市役所全体でも前市長指示で金券の扱いが変遷した時期もあって、それらを踏まえ人事課と相談した事実もあります。

 記録もありますので、私たちは形式的に反論のための反論をしているのではないのです。

 前市長の施策であり、市の単独事業で前市長が芸術学校の校長となった時期も長く、市の幹部たちも前市長施策の芸術学校については特別の配慮と忖度があったのも事実です。

 大事なことなので何度も言いますが、兼業の報酬受領はS副市長とK企画部長の持ち出した案であり、それを教員給与との格差是正の解決策としたのですが、本来は不当処分された職員の給与の改善をすべきだったのです。

 そして、今になって報酬受領に問題があると言い出すなら、提案したS副市長とK企画部長の責任は重大であり、特に企画部長は人事課長の上司でもありましたので、担当課への兼業申請の調整などの責任があったのではないですか。二人が提案したこの時点で、当然前市長の了解もあったと見るのが市役所の常識です。

 不当処分された職員は、心配してくれていた上司や複数の関係者にこのことを報告していますので、不当処分された職員だけの話では終わりません。

 また、その後の話ですが、アカデミーオーケストラでの兼業について、その判断を確認するため人事課へ聞きに行った芸術学校課長もいるのです。

 その時の人事対応はKとYの二人で即答を避け後日の回答としています。回答は「○○だから、認める」、〇〇はここでは出しませんが、詳細な文言は記録されています。いくら市が否定しても、前市長案件であったため、逆に多くの職員が関与していたので、「知らない」の一言で否定できるものではなくなっています。

 そのため、「Y氏(不当処分された職員)が報酬受領を市から許容されていたと信頼していたことは保護されなければならない」と主張しているのです。

第2 平等原則について

 芸術学校講師によるアカデミーオーケストラが芸術学校より委託を受けて演奏する「ふれあい音楽鑑賞会」に不当処分された職員は指揮をして報酬を受領していましたが、芸術学校に勤務する市行政管理公社職員も専門とする楽器で出演し報酬を得ていました。

 行政管理公社の任命権者は市長であり、諸規定は太田市役所の規定を基本としているため市と変わらぬものであり、兼業に関しても市と同様の基準を設け許可を義務付けています。これは議会質疑の中でも確認されています。

 市は、市職員と行政管理公社職員は組織上異なることだけを理由に、平等原則違反を否定していますが、不当処分された職員と同じステージで勤務時間外に出演し報酬を得たのなら、その基準に照らして処分は同様になされなければならず、それを不当処分された職員一人だけの処分とするのは、いかにも恣意的な処分であり、法的には平等原則違反として処分は無効とされるべきものです。

【待遇も処遇も平等に守られるべき】

 該当職員は芸術学校において、不当処分された職員と同じシステムの中での兼業報酬受領であり、前述したとおり、S副市長、K企画部長が不当処分された職員に提案した兼業と同じですので、その職員にも平等に兼業条件は適用されなければなりません。

 誤解のないように言いますが、その職員も処分せよと言っているのではありません。その職員らも約束どおり兼業については、守られるべきと確信しているからこそ、不当処分された職員一人の恣意的な処分を「平等原則違反」として訴えているのです。

【アカデミーオーケストラの事務代行】

 不当処分された職員を兼業違反で攻めていたら、特大ブーメランとなり突き刺さったのが、アカデミーオーケストラの報酬支払事務などを、事務方が業務としてやっていたことなのです。

 アカデミーオーケストラは完全な民間団体であり、芸術学校の付属団体ではありません。そのアカデミーオーケストラの経理事務をやるのなら、文化スポーツ振興財団から事務代行の承認を得て、アカデミーオーケストラと事務受託の契約を結ぶか、あるいは事務方の兼業として執務時間外に兼業許可を得て行わなければなりません。これは事務分掌違反であり、不当処分された職員への兼業違反を騒ぐなら、その足元はどうなのかということです。

 不当処分された職員や他の職員たちが演奏で出演する時は、勤務時間外とすることと厳しく指示されていましたので、こちらについては、市は兼業として承知していたのは明らかです。

 しかし、アカデミーオーケストラの事務は、何の決め事の整備もせずに漫然と続けていたのであり、見方によっては、膨大な労働時間を税金で消費していたことになるのです。

【アカデミーオーケストラ設立の経緯】

 このアカデミーオーケストラの設立に関して、04(平成16)年度の時期に、当時の事務職員らが上司たちと協議し前市長の意向を汲んで芸術学校が運営を担う事務局としたようですが、このシステムもきちんと整備されていなかったようです。

 実質、芸術学校が事務局となり運営するとの意向は理解しないでもありません。分かるのですが、不当処分された職員の出演での報酬受領を違反と言い、兼業申請が出ていないと言って処分するなら、アカデミーオーケストラへの事務作業も同様に、任命権者の許可なく兼業していたと言えるでしょう。

 09(平成21)年度前後には、アカデミーオーケストラの通帳へ演奏委託料を一括で振り込みをし、そこから出演者報酬や諸経費を出す独立システムの形態に変えても、その経理は芸術学校事務局が依然として担っていたのです。

【アカデミーオーケストラの経理事務】

 仮にですが、承認を得てアカデミーオーケストラの事務局をやっていたとしても、ここからは驚く話なのですが、アカデミーオーケストラに事業報告や決算報告もせず、監査も受けない経理事務など聞いたことがありません。

 市が証拠とした裁判所に提出した通帳コピーは、その通帳を事務課長が管理し、担当が出納していたものであり、急に準公金としたようですが、通帳コピーには使途不明のものや、明らかな目的外使用などが多数見受けられ、議会質問のヒアリングでそれを指摘されたM課長は、困惑し説明できないと回答しています。

 またT事務課長が不当処分された職員へ語った内容はもっと深刻であり、アカデミーオーケストラの経理での税金問題があり、時効を待つしかないのだと語ったそうです。不当処分された職員は驚いて、「指導係は懸命に業務に取り組んでいるのですから、管理係はきちんと対応してください。困ります」と強く要求したそうです。T課長はもっと驚くような詳細を述べましたが、Tが語る暴露話からも、どちらかというと、事務方の不適切経理の方が大きな問題かも知れません。通帳コピーを見るだけでもそれが分かります。

 この話を明らかにした理由ですが、実はこの件も丸ごと不当処分された職員の責任にしてしまう陰謀がN係長の言動などから見て取れるのです。そんなゆがめた報告などが、これ以外のものにも多く浸透していて、この事件をミスリードしている大きな要因のようです。ここでは詳しくは述べませんが、そのような嘘の話も流されていますので、対抗手段として記録を整理し情報も集めているところなのです。

第3 パワハラについて

 パワハラについては、市は相変わらず切り取り編集をした録音データのみで、不当処分された職員が強く指導に出た部分を強調しています。当事者の繰り返された命令違反の発言部分や、Y課長補佐の指導面での責任とする部分など、意図的に削除しているところが多く、こちらは、裁判当初から切り取り前のオリジナル録音データを要求し続けていました。しかし市は、今回も必要ないとの主張を繰り返して提出を拒んでいます。

 裁判所も拒み続けることに違和感を持ったようであり、編集で削除された会話の部分がどのようなものかを不当処分された職員に求め検討するようです。これはすでに文字として復元してありますので、証拠として提出されればこれも公開情報となり、なにが原因で隠そうとしたのかが分かります。

 要求が通らなければ、裁判で本人から直接話してもらわなければなりません。

解説:水野

 市が切り取り前のオリジナル録音データの提出を拒む理由は、一つしか考えられません。その理由は、切り取り前のオリジナル録音データを提出すれば、パワハラの根拠が崩れることを市が分かっているということしか考えられません。

【パワハラの不自然さ】

 このパワハラ問題は、そもそも成立の過程から不自然なものであり、誰かの指示で秘密裏に録音を始めたのは確かなことで、最後にはY課長補佐に提出を求められて、そのまま手を加えずに提出したと本人が語っているようです。録音指示をしたのも編集をしたのもY課長補佐と周辺の取り巻きと考えるのが自然です。

 この動きからすると、パワハラ被害者とされた本人は組織での業務命令で動いていただけであり、それが事実と思えるのは、本人がパワハラの訴えをコンプライアンス担当にしていないからです。

 パワハラは緊急に解決すべきものであり、最初の一本目の録音があった時点で、同席したY課長補佐が認知したというなら、コンプライアンス担当へ届けてパワハラを制止することが最優先であるのは自明の理です。

 優先事項を先送りしてまで一年間に集めた録音記録は9本であり、不自然さを通り越して異常というしかありません。

 録音記録も文字起こしをしたものを読む限りは、どれもパワハラと言えるものではなく、業務中にしてはいけないことや、常識の範囲での指導ばかりであり、その会話も先方から持ち掛けての会話で、しかも秘密録音です。言いたくはありませんが、煽りのヤラセ演出も感じられます。

 ここは推測ですが、Y課長補佐は激しい命令違反でのやり取りを見て、これはパワハラに使えると思ったのでしょう。

 そのパワハラについては、前回の報告(ブログ掲載記事)で詳細を載せましたので、そちらを見てください。

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第4 勤務時間の不足について

 勤務時間不足は最初の項目でも「三コマ制」の変則勤務のやり取りを述べましたが、ここでは、勤務時間中に不当処分された職員がガソリンスタンドで自家用車の給油と洗車をしていた現場を、職員が尾行して盗撮した写真についての論議になります。

 市側の当初の主張は、17時15分撮影だから勤務時間内に帰ったとの主張でした。こちらは帰ったのではなく、夜の講座のため芸術学校太田校から新田校へ移動するための途中給油であったこと、窓ガラスに付いた鳥の糞を取り除く視界確保の洗車であったと主張しました。それに対する市側の反論は、時間中に帰宅したとの主張は引っ込めて以下の違う反論で返してきた形です。

 市の今度の反論は、〝市の規則で定められた勤務時間では〟と再び市の規則を持ち出し、規則では「17時15分に給油や洗車をできる状況ではない」と意味不明の展開と、また、一般論として「通勤途中でガソリン給油をして遅刻した場合、許されるものではない」と、まったく違う事例を引き出してきて反論としました。解説の必要もないくらいおかしなロジックです。不当処分された職員は夜の講座に遅刻はしていません。

【変節するおかしな反論】

 市側の反論を知った時、この案件については諦めたのかなと一瞬思ってしまいました。

 当初、ガソリンスタンドで給油している写真を示し、勤務時間中だから勤務時間不足と決めつけ処分しましたが、市は判断に大きな思い違いがあったのです。

 それは、夜の講座があるため芸術学校太田校から新田校へ移動する途中の給油だったということです。それを勤務時間中に家に帰った話にすり替えていたのが、こちらの指摘でばれてしまい、そこを伏せての「通勤途中の給油と遅刻」という不自然な反論をしてきました。

 勤務中の移動に使う車の給油がいけないのなら、公用車に乗る人の指定ガソリンスタンドでの給油も時間外でやれとなり、勤務時間中の給油は勤務時間不足として処分しなければなりません。

 この件は、その日の勤務記録や当番表もあり、これも調べれば簡単に確認できるものです。処分をする前の聞き取り調査などでも不当処分された職員は説明していますが、市はその主張に対して真剣に取り合わず、そのまま処分の証拠として採用してしまったのです。

【命令した職員を守りなさい】

 何度でも言いますが、今回の処分理由の全てが、誰かの創作のまま出しっぱなしになっていて、ここでもそれが露呈しています。

 そもそも、これは「勤務中に帰宅した」と虚偽の説明をしたことが原因なので、市がいつまでも反論を繰り返すなら、こちらは、盗撮と虚偽の報告をした職員の行為についても繰り返し取り上げねばなりません。仮に部長などがスパイ行為を職務命令でやらせていたのなら、部長は、その職員を守らなくて良いのかという問題になります。 刑事事件にも関与しますので、そこは素直に認めた方が良いと思います。

結びに

 以上が市側の提出した主張と、それに対するこちら側の主張を添える形で解説したもので、今回の裁判報告といたします。結びに、こちらの主張の中で、度々取り上げていた一文を紹介し締めくくりとさせて頂きます。

 この冤罪事件は、「誰か」が意図的に不当処分された職員の「特殊な働き方」を逆手に取って「罪」にすり替え、そして多くの職員を巻き込み、勝手に作り上げたストーリーで暴走したものです。

寄せられたコメント

 前回の報告で、たくさんの方からコメントが寄せられていますので、以下に報告させて頂きます。5月、6月中に寄せられたもので、市民の方、一般団体や付属団体の方や芸術学校で学ぶ子や保護者、市職員や市職員OBのコメントなどもあり、最後には水野議員のblogに意見を寄せて頂きましたジュネス卒団生の方とのやり取りを紹介しています。

① 許せません 壊したものを返してください

 Y先生(不当処分された職員)は、市が提案した形で兼業をしていたのですね。地域の文化団体に溶け込み、人と交わり、その学びの情熱によって、太田市の芸術文化が発展してきたのだと思います。…このとおり市長命令でやってきたのに、登場するⅠとかMとかの〇□者が、ただただ、お金をもらって悔しいという感情だけで処分したんですね。
 兼業許可基準の公表というところ、まだ良く理解できていませんが、兼業自体は何も悪くはないのに、あの〇□たちは、そこのところすら理解してなく、無知で、お金を得ることが面白くないとか、羨ましいとか、生意気だとか、それだけだったんですね。許せません。壊したものを返してください。

② 親はY先生が処分されるまで、「芸術学校には全く文句はなかった」

 付属団体の卒団生たちから、私が聞いていた意見です。

 団員や卒団生たちは、いつも「昔は良かった」と言っています。
 行事がたくさんあって楽しかった。
 たまに市の依頼演奏で、指揮でY先生(不当処分された職員)が来ると、話が長かったけど知らない話をたくさんしてくれた。
 団員たちは厳しい指導とは全く思っていないし、それを求めていました。
 音楽的な指導の厳しさは、練習不足だとか明らかに不真面目だった場合だけです。
 厳しいと言えるのは生徒指導の部分でした。みんなでやる合奏、合唱に遅れてくる。気軽に休む。入団オーディションの決意を破る。ゲネプロ、本番に臨む態度が悪い。これくらいです。
 悪く言うのは、一部の親の意見だけで騒ぎ立てただけでしょう。私の親は、Y先生(不当処分された職員)が処分されるまで、芸術学校には全く文句はなかったと言っていました。

③ 厳しくて嫌だとかはなかった

 音楽の指導は厳しいのかもしれませんが、厳しくて嫌だとかはなかったです。オーディションまで受けて入ったのですから、そんな見方をする方が失礼です。

 Y先生(不当処分された職員)だけではなくて、他の先生に対しても厳しくて嫌だとかはないと思います。

④ 子どもはY先生の指導が大好きで、合奏の練習を楽しみにしていました

 処分の年の保護者へのアンケートでも書きましたが、Y先生(不当処分された職員)を突然降ろして、代打で来た岩村力さんの指導と比較してもY先生の指導力が明らかに上です。

 子どもはY先生の指導が大好きで、合奏の練習を楽しみにしていました。

 演奏会のマナーについて、Y先生はきちんと指導があったのに、今はそれがなくて残念です。これは、演奏する方にも聴く方にとっても大事なことなのです。なぜ無くしたんですか?

⑤ 処分を進めた彼らは、仕事中に、こんなでたらめをやっていたのですね

 処分を進めた彼らは、仕事中に、こんなでたらめをやっていたのですね。裁判で処分の判定が覆ったら、その責任を取るべきです。芸術学校から出た人も退職した人も、命令があっても乗る乗らない人と分かれたはずですから、脅されて命令に従ったわけもなく、責任は取るべきと思いました。

⑥ 本人から「違う」という情報はあったのですか?
  ないのなら、やはりこのとおりなのですね

 裁判報告では、関係した職員が具体的に詳しく出てきて、とうとうここまでバレたかと、とても困っているでしょうね。

 これまでも、ひどい内容で驚いていましたが、報告に「読んで違っていたら情報をお願いします」と書いてありましたね。本人から「違う」という情報はあったのですか? ないのなら、やはりこのとおりなのですね。

 組織ぐるみの冤罪が身近に起きていたということに恐ろしさを感じています。

今までただの一度も裁判報告には、抗議も訂正の要求もありません。水野議員も複数の市職員に、「事実と違うなら指摘してほしい」と伝えていますが、事実と違うという指摘は一度もありません。

⑦ この事件を誘導した職員は、おそらく騒いでうるさい人なのでしょう

 兼業については、太田市が今まで何も整備してなかったことが、裁判で明らかになっていますね。処分審査した会議でも指摘されたそうで、証拠として会議の録音が出ると良いですね。

 市は、ずっとY先生(不当処分された職員)の兼業問題にまともに向き合わず、誰もが避けていて、今回のY先生の裁判がなければ、今も何もしないでいたかもしれないですね。

 この事件を誘導した職員は、おそらく騒いでうるさい人なのでしょう。皆は面倒だからと言いなりになり、出鱈目な話も調べもせず、当人は自分の力で思い通りになったと満足していたのでしょう。そんなことは誰も立派とは思いません。むしろ、こんな事件を引き起こし、本当に〇□で虚しい人生感の持ち主だと思います。

⑧ 読めば読むほどに組織防衛の理不尽さが浮かび上がってきますね

 毎回の報告、ごくろうさまです。今までの審理の様子を時系列に沿って説明されていて、長いですがすんなり読みました。まあ、読めば読むほどに組織防衛の理不尽さが浮かび上がってきますね。   
 それと、本当に時間が掛かっていますよね。よほどの精神力を持つか、強力な支援者がいないと、とっくにめげているでしょう。

 相手はそこを狙っていて有耶無耶に流して時間切れを狙い、組織的への瑕疵は何も残さないのが目的でしょう。
 人事制度は両刃の剣ですよね。課長と主幹は本来なら事務職と専門職を分離してお互いを尊重しつつ持ち味を生かす制度の筈ですが、現実には課長職を増やせないので、主幹として逃げた組織が多いように思います。(会社の例しか知りませんけど)
 専門職招聘の経緯も長い間に人事組織内で風化してしまい、給与を教員給与と同じにするという約束が果たされなかったのは、如実にその弊害が出ていたように見受けました。

 それと、Yさん(不当処分された職員)の悲劇の大きな原因は前市長の変節ですね。騒ぎが大きくなると逃げてしまう人がいますが、まさにその典型です。最後まで守る気持ちがあれば、この悲劇は生まれませんでした。
 あと何回公判が予定されているのでしょうか。イライラしますね。正義が貫かれるように頑張ってください。
 今もなお懸命に市役所で働いている職員の皆さんのメンタルのためにも…毎回の報告、ご苦労様と感謝いたします。

⑨ 絶対におかしいと思っていました
  報告書を読んで胸のモヤモヤが消えました

 コンサートのアンケートに、次はY先生(不当処分された職員)に期待したいと書いてあるのが1枚ありました。

 Y先生の指導は熱心で話も面白く私も期待したいところです。

 今、進められている裁判のことが仲間で話題になりますが、次のような話が出ています。参考にしてください。

 Y先生のことは酷すぎる。頼むときは条件を飲んだ振りをして、人が変われば知らないよと言うのは詐欺と同じだ。

 市の上の方の人が勝手に「不正の温床」と、私たちを犯罪者集団のように大勢の前で決めつけたのは許せない。その結果、定期演奏会も一方的に費用がかかるようになった。

 必要な費用を負担するのは構わないが、犯罪者の罰金のように扱われたことが心外だ。しかも事前に何の説明もない。

 Yさん(不当処分された職員)がお金を貰って悪いというなら、払っていた方はどうなのか? そこが、ぜんぜん釈然としない。芸術学校の組織で上司の監督下で支払いしていたのでしょう。監査も受けていますよね。組織での責任はないのですか?

 汗水流して、契約書まであって、実際に実働で得た報酬なのに酷すぎます。早く裁判で決着をつけて名誉の回復をしてもらいたい。

 処分の新聞報道を見て、いつもコンサートに来てくれていた複数の人が来なくなりました。新聞報道されると影響があります。良く調べもせず市が、でたらめなニュースを提供したのですね。
 
 マスコミも片方だけの主張を垂れ流すのは酷いですね。だから裁判で必ず勝って欲しいと願っています。

 処分が出たと聞いた時、絶対におかしいと思っていました。仲間たちも皆そう信じていましたが、話を聞き報告書を読んで胸のモヤモヤが消えました。手伝いが必要な時は言ってください。

⑩ 音楽活動を活発に再開することを願っています

 経過報告、ありがとうございました。Y先生(不当処分された職員)への理不尽な出来事の経緯が、細かく説明され、はっきりと示されています。
 今まで、前市長さんのお声がけで始まった芸術学校の活動の成果、努力を最初から見てきているので、市は間違いを認め、早く処分を撤回して欲しいです。
 裁判が済んで正しい主張が認められ、前のように音楽活動を活発に再開することを願っています。 報告、本当にありがとうございます。

⑪ 名誉回復を心より願っています

 お世話になります。名誉回復を心より願っています。教職員として、その道を貫く覚悟でいた人に、権力を振りかざし、くだらない感情の暴発で人の心も名誉も人生も傷つけたのですから、責任を取るのは当然だと思います。

 どうせ自身のアピールもあったのでしょう。知らぬ存ぜぬでは許されません。これからも、微力ながら応援させていただきます。色々な情報いつもありがとうございます。また、お知らせください。

⑫ 水野議員のblogに寄せられたコメント(Aさん)

Y先生を貶めようとした行動に対する贖罪が行われたら良いと願っています

 こんにちは。その昔、おおた芸術学校、太田商業(高校)に通っていてY先生(不当処分された職員)に沢山お世話になった者です。
 数年前に母校がどうなっているのかを見て、Y先生の不祥事が載っている記事を見かけ、改めて今日調べたら、今日更新されており一読させていただきました。
 Y先生(不当処分された職員)は確かに厳しい所があったかもですが、太田商業で吹奏楽部に3年間所属していた人は、ほとんどがY先生に感謝して、今も音楽をこよなく愛しているのではないかと思います。私も10年経っても音楽を続けていますし。
 不当処分取り消し裁判が行われていて、Y先生を貶めようとした行動に対する贖罪が行われたら良いと願っていますが、Y先生は音楽の前線に戻れるのでしょうか。

 先生自身はどういうお気持ちなのかわかりませんが、もし戻りたくても戻れなくなったとしたら本当にいたたまれないです。
 Y先生、どうかお身体をお大事に、並びに今回の裁判を進めてくださっている方々に深く感謝を申し上げます。

返信(水野議員)

 ご意見ありがとうございます。Y先生(不当処分された職員)はブログに掲載したように、今年4月の定年延長で主幹(課長職)ではなくなり、管理職ではない一般職員として今も別の部署にいますが、芸術学校に戻る希望を持ち続けています。
 私の昨年12月議会、今年3月議会での芸術学校関連の質問は、Y先生の希望通り芸術学校に復帰できるようにすることを求めたものです。「議員は特定の職員の処遇を議会で取り扱わない」という議員政治倫理条例をかわすため、Y先生の処分が解けた今は、希望通り芸術学校に戻すべきとは言えませんでしたが、市長は質問の意味を理解していました。
 いただいたメールはY先生や裁判を支援している人たちに伝えますね。

Y先生から学べたことは今、非常に大事な糧となっています

 ただの意見でお力になれるかわかりませんが、Y先生(不当処分された職員)、および支援している人にお伝え願いたいと思います。
 太田商業でY先生から学べたことは今、非常に大事な糧となっています。
 こちらの音楽活動は、紆余曲折ありましたが、音楽関係の動画制作も行っています。
 Y先生や同期の人たちと出会えたからこそ、ここまで音楽が好きで進むことができたと思うのでとても感謝しています。
 今度、Y先生が指揮を振る際にはそちらに向かいます。オーケストラが好みなのでリジョイスで指揮をしている姿を拝見できることを願っています。
 ・・・それと余談ですが、水野先生のブログを拝見していて、Y先生が芸術学校の太田校から新田校へ移動をしていた時、私、太田商業とジュネスに所属していたのかもしれないのです。

 Y先生が熱心に指導をしていたのは覚えているので、洗車をしていて職務怠慢とか言ってもダサいし、仮に業務外とかだとしても、毎時、毎分、毎秒、仕事をしろというなら、市の職員の動き全部にイチャモンつけるべきでは? なんて思いました。
 Y先生の現在の状況、色々とありがとうございます。他の件のブログも拝見させていただきましたが、市の色々な思惑と一部の人間の逆恨みはあってもおかしくないなと思いました。
 パワハラの件は確かに厳しく言うことはあるので、昨今よく揶揄される「被害者ムーブ」をする人にとっては、格好の餌食になってしまっても、おかしくないだろうと思ったところです。ブログも詳細に書いてあるので、頂いたメールも併せて読み、色々と何が起きていたのかを読み解いて行きたいと思います。
 いつからこの事件に、Y先生や他の方が巻き込まれたのか分かりませんが、この問題に立ち合っている皆様が、どうか無理をしないように、そして解決できるように祈っています。

 以上が前回の報告における皆様方から寄せられた意見となります。

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