芸学出向の正規・嘱託職員の兼業も許可が必用
9月22日の太田市議会・決算特別委員会での神谷大輔議員の質疑への事業管理課長の答弁で、財団法人「太田市行政管理公社」(行管)の正規・嘱託職員の兼業には許可が必要であることが明らかになりました。
行管は太田市がつくった外郭団体で、その職員は市職員ではありませんが、処遇や服務規定は市職員に準じています。
今回の質疑と答弁によって、おおた芸術学校に行管から出向している正規・嘱託職員の兼業にも許可が必要ということになります。実際に行管から芸術学校に出向している嘱託職員は、本来業務である事務以外の芸術学校での指導やコンサートへの出演などには事前に許可を取っています。
正規職員の兼業許可 決算質疑で部長は答えず
ところが、同じように行管から芸術学校に出向している正規職員の兼業許可の有無については、9月11日の本会議での私の決算質疑に文化スポーツ部長は答えませんでした。
答えなかった理由は、芸術学校で指導や指揮をしていた市職員が兼業と兼業報酬の受け取りなどを理由に2年前に不当に処分され、その不当処分の撤回を求めて裁判中だからと答弁で示されました。
私の9月11日の質疑は、兼業や兼業報酬の受け取りを理由に不当に処分された職員がいながら、同じように芸術学校で本来業務以外のアカデミーオーケストラの事務や指導、コンサートへの出演をし、出演では報酬も受け取りながら処分されない職員がいることの整合性をただしたものでした。

不当処分された職員 兼業申請さえ認められなかった
2年前に不当に処分された職員は、何度も兼業許可を求めようとしましたが、市人事課から市長案件であることを理由に兼業の申請さえ認められませんでした。
語るに落ちた
行管から芸術学校に出向している正規職員は許可を取って兼業しているのかをただした9月11日の私の質疑に、文化スポーツ部長が裁判を理由に答えなかったのは、答えると裁判で負けると考えているという理由しか残らないことになります。これは、2年前の職員の処分が不当だと、自ら語るに落ちたことになります。
兼業報酬は芸学職員が源泉徴収して振り込み
行管から芸術学校に出向の正規職員の兼業が許可なく行われてきたことは、文化スポーツ部長が9月11日の私の質疑で裁判を理由に答えなかったことから明らかです。まして不当処分された職員は、兼業申請さえ認められず、兼業報酬は他の兼業している職員同様、芸術学校の事務職員が源泉徴収して口座に振り込んでいました。兼業や兼業報酬は処分の理由とならないことになります。
そして許可なく兼業している行管から出向の正規職員も、運用として許可は不要とされてきたことになります。いよいよ2年前の処分は不当となります。
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