9月30日の太田市議会最終日の本会議で、太田市建設工事等資金貸付条例の改定に対して行った反対討論(要旨)は次の通りです。
本案は、市発注の建設工事などの請負業者への貸付について、貸付対象となる建設工事などの請負額を現行の130万円以上から200万円を超えるものに変更しようとするものです。
変更の理由は、貸付対象となる建設工事などの請負金額が、市契約規則15条で規定する随意契約によることができる場合の限度額のうち「工事または製造の請負」の額と同額を下限としていることが前提とされます。
そして今年4月1日の自治法施行令の改定により、随意契約によることができる場合の基準額が引き上げられたことに伴い、市契約規則も今年4月1日付で、「工事または製造の請負」の限度額を、130万円から200万円に引き上げたことから、貸付対象となる建設工事などの請負金額についても、下限を200万円を超えるものに変更するとされます。
しかし中小業者の経営は、拍車がかかり続ける物価高と最賃の引き上げ、消費税増税やインボイスによって、年々厳しい状況が加速している。最賃の引き上げは当然だが、中小業者は大企業とは違い、賃上げを行う体力が十分備わっているとは言えません。
今求められているのは、県や市が行う賃上げ補助をさらに充実し、国が中小業者への賃上げ補助を実行しなければならないということです。
同時に重要なのは、自治法施行令が改定されたとしても、市の建設工事などの資金貸付の対象となる請負金額は、自動的に自治法施行令に合わせる必要はないということです。自治法施行令が改定されても、市の建設工事資金の貸し付けの対象となる請負金額は、市の契約規則によるものから、市の貸付条例単独の規定に改正することは可能です。本案は、中小業者から求められる物価高対策に逆行していることも申し添えて反対討論を終わります。
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