この質問を昨日最初にしたのは秋山委員で、続いて大川陽一委員が質問しています。最初のつぶやきには主語(秋山委員)がありませんでした。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 07:21
モリカケ問題で「一度出来上がったイメージはなかなか払拭できない」。(安倍首相)
イメージではない。事実なのである。森友公文書の改ざん、文書を廃棄したという虚偽答弁、その虚偽答弁に合わせて実際にはあった文書を廃棄したこと、首相秘書官が加計関係者と三度も官邸で面会したこと。全部事実。— 市田忠義 (@ichida_t) 2018年9月20日 – 19:14
今日は太田市議会・決算委員会3日目。健康医療部副部長が冒頭、「ふれあい相談員の本来の業務に支障が出なければ、ふれあい相談員が行政センターの業務を手伝うことはかまわない」とした1日目の答弁を訂正。ふれあい相談員が日常的に行政センター業務を手伝うことを意味したものではないとしました。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 09:43
この訂正では、市が職業安定法違反を否定したことにはなりません。日常的であろうがなかろうが、ふれあい相談員が勤務中に行政センターの業務を手伝えば、紛れもない職業安定法違反になります。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 09:53
ふれあい相談員は、市が独り暮らし高齢者の訪問事業を委託している社会福祉協議会(社協)の職員。市が委託した業務は、市の他の業務と分離・独立していなければ職業安定法違反になります。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 09:57
市が委託した高齢者の訪問事業を業務とするふれあい相談員が、日常的でなくとも市の行政センターの業務を手伝えば、職業安定法が禁じる労働者供給事業になり、市が社協に偽装請負をさせていることになります。やはり27日の市議会最終日の本会議では、この問題を厳しく指摘しなければなりません。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 10:01
職業安定法は44条で労働者供給事業を禁止していて、職業安定法施行規則4条では、次の4要件を全て満たさなければ労働者供給事業としています。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 10:25
①事業主として財政上・法律上の全ての責任を負う。
②労働者を指揮監督。
③使用者として法律上の全ての義務を負う。
④機械、設備、器材(業務上必要な簡易な工具を除く)、材料、資材は自ら提供し使用・企画。専門的技術・経験を要する作業で、単に肉体的な労働力を提供するものではない。— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 10:32
ふれあい相談員を雇用する社協は、前述の4要件を全て満たさなければ、職業安定法44条が禁止する労働者供給事業を行っていることになります。今回問題となるのは、日常的ではないとしても、ふれあい相談員が市から委託を受けた高齢者訪問事業とは別の市の業務である行政センターの業務を手伝うこと。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 10:36
日常的ではないとしても、ふれあい相談員が行政センターの業務を手伝えば、行政センターの所長の指揮監督の下に置かれて、2つ目の要件を満たせなくなります。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 10:43
さらに言えば、独り暮らし高齢者の訪問事業の委託そのものが4つ目の要件を満たしているかどうかもグレーゾーンにあると言えます。ふれあい相談員の業務が専門的な技術や経験を必要とするものかどうかという問題が問われます。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 10:45
こうした問題を解決するためには、勤務中のふれあい相談員には、日常的ではなくても行政センターの業務を手伝わせないようにしなければなりません。さらに、独り暮らし高齢者の訪問事業は社協への委託ではなく市の直営事業に切り替え、ふれあい相談員を市の職員とすることが求められます。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 10:50
職業安定法は次のページにあります。
mhlw.go.jp/web/t_doc?data…職業安定法施行規則は次のページにあります。
mhlw.go.jp/web/t_doc?data…いずれも総務省の所管法令検索ページです。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 10:54
連日の選挙活動。残暑厳しい中です。集会などに参加下さった皆様から玉城の体調をお気遣い頂く声も。本当にありがとうございます。体力・気力とも身体中にみなぎっています。
keep on rock’n roll💪— 玉城デニー (@tamakidenny) 2018年9月21日 – 06:59
今回の決算委員会では、「個人的には」と前置きしての副市長答弁が複数回。が、市長も含め公務員の公式の場での発言は「個人的」なものにはなりません。逆に言えば、公務員は公式の場で「個人的」な発言はできません。あえて言うなら、「組織内では検討していませんが」ならあり得るということです。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 13:25
その点では、決算委員会での部課長答弁には「個人的には」と前置きしたものはありません。市長も同様に、議会答弁でも他の公式な場でも、「個人的には」と前置きして発言することはありません。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 13:32
市民が行政センターを訪れた時に、行政センターの職員が忙しくて、たまたま手の空いているふれあい相談員がいる場合、市民を待たせないためには、ふれあい相談員が対応することが求められます。が、そうすると職業安定法違反に。ふれあい相談員を市が直接雇用すればこうした問題も解決できます。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 13:40
職業安定法が労働者供給事業を禁止しているのは、雇用の安定を図るためで、低賃金•不安定雇用の安易な拡大を防ぐため。だから、業務委託も偽装請負とならないように、4つの要件全てを満たすことが義務づけられているのです。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 13:45
財政調整基金(財調)を使ったGKAの学校債7.5億円の購入をやめる替わりに文字通りの貸付に変える問題は、9月議会最終日の27日の本会議で補正予算に計上された財調からの繰入に関連してただす予定でした。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 19:27
貸付も補助金と同様に公的資金注入であり、今後はGKAには補助金は出さないとした過去の市長答弁に反するもので、GKAにはこれまでに7億3,300万円もの公的資金が注入されており、市有地の貸付料も減額しています。これ以上の公的資金注入はやめるよう求める予定でした。
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 19:31
が、質問の通告を出そうとしたところ、議会運営委員長から、財調からの繰入に関連しての財調の運用(GKAの学校債購入と今後の貸付)に対する質問は、補正予算に対する質疑とかけ離れるので質問できないと言われてしまいました。このルールも改め… twitter.com/i/web/status/1…
— 水野正己 (@mizuno_masami) 2018年9月21日 – 19:35
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