係長代理‐“名ばかり管理職”を毎年増やして残業代抑制(2)
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※前の記事からの続きです。
4日の市議会での08年度決算質疑では、太田市の“名ばかり管理職”といえる「係長代理」の問題を取り上げました。
「管理職」とは、労基法第41条の「管理・監督者」のことをいいます。
茨城労働局ホームページより、「管理・監督者」とはどういうものかについて、お伝えします。
【茨城労働局ホームページより】
労働基準法第41条の「管理監督者」とは?
具体的には、経営方針の決定に参画しまたは労務管理上の指揮権限を有しているか、出退勤について厳格な規制を受けず自己の勤務時間について自由裁量を有する地位にあるか否か、職務の重要性に見合う十分な役付手当等が支給されているか否か、賞与について一般労働者に比べて優遇措置が講じられているか否か等が判断のポイントになります。
各社の実態としては「課長」以上を管理監督者として扱っている例が多いようですが、必ずしも、法的に妥当でない場合もあります。
課長について管理監督者でないとした裁判例に、…「原告は被告(の会社で)課長に昇進後は、被告である会社の大阪工場内の人事等にも関与したが、独自の決定権を有していたものではなく、上司を補佐し、上司から与えられた仕事をこなしていた域を出ないものであって、被告の重要事項についての決定権限はなかったこと…(中略)…その職務内容(質及び量)・給料・勤務時間の取扱等について、課長昇進前後でほとんど差異がなかった」のだから、「労働基準法四一条二号所定の管理監督者には該当しない」とするサンド事件(昭58.7.12 大阪地裁判決)などがあります。
(以上、茨城労働局ホームページより)
つまり、ただ単に、太田市が管理職としただけでは、労基法第41条の「管理監督者」にはあたらず、したがって、課長といえども残業手当を支給しなければならないこともあります。
労基法・自治法に抵触しないか
地方自治法第2条16項では「地方公共団体(自治体)は、法令に違反してその事務を処理してはならない」とされます。
太田市の係長代理という管理職は、労基法にも抵触する可能性が極めて濃厚です。
労基法に違反すると自治法にも違反することと合わせて、少なくとも課長補佐、係長、係長代理などは、「管理監督者」とはいえないのだから、残業手当を支給する必要があると、私は4日の市議会での質問で指摘しました。
しかし担当部長の答弁は、「将来の幹部職員を養成するために、いま管理職(係長代理)を増やさざるをえない。(太田市の考えは答弁したとおりなので)現行の制度を維持してまいりたい」というものでした。
※他の質問は後日UPします。
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