係長代理‐“名ばかり管理職”を毎年増やして残業代抑制
無料法律・生活相談会(携帯HP)
全労連・労働相談ホットライン(携帯HP)
[雇用] ブログ村キーワード
係長代理
“名ばかり管理職”
毎年増やして残業代抑制
にほんブログ村
↑↑↑↑↑↑↑
ランキングに参加しています。
よろしければ、ぜひクリックをお願いします!
4日の市議会での08年度決算質疑では、太田市の“名ばかり管理職”といえる「係長代理」の問題を取り上げました。
太田市では、係長代理という管理職を毎年増やしています。係長代理への昇任は、06年度に6人、07年度43人、08年度70人、そして09年度は88人です。
そして、管理職の残業時間は把握されていません。これは、「係長代理以上の管理職は…残業手当を含んだ手当として管理職手当が支給されていることから、勤務時間を把握する必要はない」という太田市の方針によるものです。
これでは、残業手当を抑制するために、毎年、係長代理という“名ばかり管理職”を増やしているといわざるをえません。
残業手当と管理職手当を比較すると、次のようになります。
08年度に昇任した係長代理に支給された管理職手当の総額は、2千688万7千円。その係長代理が、係長代理に昇任する前年度に支給された残業手当の総額は、2千346万円です。
以上が、今回の私の質問にたいする担当部長の答弁で明らかとなった問題点です。
係長代理手当の支給総額が残業手当の支給額より342万7千円上回っていれば問題はないということにはなりません。
問題は、係長代理が本当に管理職なのかということです。
2002年7月17日付「しんぶん赤旗」では、「過労死防止・サービス残業排除 大企業への指導改善事例 中央労基署」という見出しで、次のような記事を掲載しています。
【以下:記事】
過労死防止・サービス残業排除のため、大企業の人事担当責任者にたいし中央労働基準監督署が7月15日、東京都で行った説明会では、監督指導によって改善された事例が報告されました。そのうちのいくつかを紹介します。
事例4
管理職60%を29%に縮小へ
C会社本社(本社社員300~500人)は、労基法41条の管理・監督者とする管理職が60.7%(全社58.3%)を占め、残業代を支払わずにきました。法にのっとった管理・監督者の範囲を検討するよう指導を受け、管理職の範囲を29.4%(27.0%)に縮小するとともに、これまでの未払い残業分を清算しました。
(以上:記事)
それでは、労基法第41条で管理・監督者とする管理職とはなにかということが問題になります。
【茨城労働局ホームページより】(抜粋)
労働基準法第41条の「管理監督者」とは?
Q10-1
課長は管理職でしょうか。役職手当は支給されますが、いくら残業しても時間外手当は支給されません。
A
労働基準法第41条は、「監督若しくは管理の地位にあるもの(いわゆる「管理監督者」)」について、労働時間、休憩および休日に関する規定の適用の除外を認めていますから、管理監督者に労基法上の時間外割増・休日割増賃金の支払いは不要です。
ただ、「管理職」イコール「管理監督者」といえるかというと、必ずしもそうでありません。
管理監督者の範囲について、行政通達は、経営と一体的な立場にある者の意であり、これに該当するかどうかは、名称にとらわれず、その職務と職責、勤務態様、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か等、実態に照らして判断すべき(昭22.9.13基発第27号、昭63.3.14基発第150号)としています。
※次の記事に続きます。
(クリックしてください)
コメント