生活保護‐部屋探し(1)‐住居確保は市の責任
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生活保護――部屋探し
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この数日間、不動産屋さんやアパートを持っている大家さんと相談をつづけてきました。おおた派遣村に相談にきて生活保護を申請したホームレスの人たちの部屋を決めるためです。
6月28日のおおた派遣村の開村前から、生活保護の相談が増えていますが、これまで、相談を受けた人のなかで、ホームレスとなっていて生活保護を申請した人は、おおた派遣村の開村以前からを含めると15人。このうち生活保護が決定した人は、まだ3人しかいません。
この15人は住居を決めなければなりませんが、このなかで、すでに住居が決まったのは8人。これから、住居を見つけなければならない人は7人います。すでに生活保護を申請した人たちですが、法律上、住居が決まらないと、生活保護は却下されてしまいます。
住居確保は市の責任
法律上は、生活保護を申請した人の住居の確保は、生活保護の実施機関である市が行わなくてはなりません。(生活保護法19条、30条)しかし現実は、市にそれを求めると、申請者の調査・決定が遅れてしまうとして、住居は、私やおおた派遣村が見つけるよう、市当局から求められています。
法律・制度のそもそも論を論議しても、結局、住居が定まらないことから、生活保護申請が却下されてしまっては、しかたがありません。
そこで先日から、ありとあらゆる結びつきを生かして部屋探しを続けています。
※次の記事につづきます。
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