@mizuno_masami 国保税の限度額は、医療分で52万円を54万円に、後期高齢医療支援分で17万円を19万円に引き上げ。介護分は16万円のまま据え置き。
@mizuno_masami 国保税の法定軽減は対象所得の上限を、2割軽減で(33万円+47万円/家族1人)→(33万円+48万円/家族1人)に、5割軽減で(33万円+26万円/家族1人)→(33万円+26.5万円/家族1人)(いずれも世帯主含む)に拡大。
@mizuno_masami 7割軽減対象所得は33万円以下のままで変更なし。軽減されるのは国保税のうち1人につき課税される均等割と1世帯につき課税される平等割。
@mizuno_masami 質疑で明らかにしたのは、限度額引き上げで負担が増える世帯数や引き上げ総額とともに、引き上げられる世帯が金持ちとはいえない世帯であることを示す独自の試算結果。法定軽減拡大で新たに軽減対象となる世帯数、軽減総額なども明らかにしました。
@mizuno_masami 国保税の限度額は、医療分52万円+期高齢医療支援分17万円+介護分16万円=85万円が、医療分56万円+後期高齢医療支援分19万円+介護分16万円=89万円に引き上げられます。
@mizuno_masami 健康医療部長は、限度額引き上げでは、医療分で889世帯に約1,700万円、後期高齢者医療支援分で589世帯に約1,000万円、総額2,700万円の引き上げとなる見込みと答弁。
@mizuno_masami また健康医療部長の答弁では、法定軽減対象の拡大で、5割軽減では新たに99世帯が対象となり、その軽減額は約490万円、2割軽減では新たに78世帯が対象となり、その軽減額は約190万円、軽減総額は約680万円の見込みとされました。
@mizuno_masami 法定軽減対象の拡大で今年度の軽減対象世帯は、2割軽減で約4,400世帯、5割軽減で約5,200世帯、7割軽減で約9,900世帯、合計約19,500世帯となる見込み。
@mizuno_masami 私が質疑で指摘したのは、国保税の限度額がこの間、医療分、後期高齢者医療支援分、介護分の合計で、2011~13年度までが77万円だったものが14年度に81万円に、15年度には85万円になり、16年度には89万円になるということ。
@mizuno_masami そのうえで、国保税の値上げ抑制のため一般会計から、今年度予算で2.6億円、前年度(今年)3月専決補正予算で3.2億円を国保会計に補填したことを評価。その補填が更に喜ばれるようにするため、限度額引き上げを思いとどまるべきだったのではないかと市長に質問。
@mizuno_masami 市長は、限度額引き上げは今年3月31日公布の国保法や地方税法の施行令改定で、事実上市町村に限度額引き上げが「命令」されたことによるもので、市町村は「命令」に従わないと国保への国の財政負担削減などペナルティが課される心配をしないわけにはいかないと答弁。
@mizuno_masami 私は独自の試算結果を示し、50代の夫婦と大学生2人、高校生1人の5人家族で、試算①の事業所得903万円、試算②の事業所得753万円、試算③の事業所得600万円の家族の例を指摘。 pic.twitter.com/tsc6Wi7LPF
@mizuno_masami 試算①では、国保税は昨年度も限度額の85万円でしたが、今年度は限度額引き上げによって最高額の89万円に値上げ。事業所得903万円といっても、事業主であれば借金があるのは珍しくありません。 pic.twitter.com/jpLyw44nfA
@mizuno_masami 事業所得は(収入-経費)ですが、経費には借金の利息は入りますが、返済元金は入らず、事業主は所得の中から元金を返済します。試算①では、仮に返済する元金が年300万円ほどなら、残る約600万円で大学生2人と高校生1人の教育費を含む生活費をまかないます。
@mizuno_masami 試算①のケースは、けっして金持ちとは言えません。そして試算①のケースでは、事業所得に対する国保税の負担割合は9.86%になりますが、今年度の群馬県の協会けんぽの健康保険料率は本人負担分で5.76%(介護分含む)。国保税の負担の重さがわかります。
@mizuno_masami 試算②は①と同じ家族構成で事業所得753万円。国保税は866,200円と4万円値上げ。借金の返済元金が年300万円なら残り約450万円で大学生2人と高校生1人の教育費を含む生活費をまかなうことに。 pic.twitter.com/6hoFRQzReU
@mizuno_masami 試算②のケースでは、事業所得に対する国保税の負担割合は11.50%。事業所得903万円の試算①より所得に対する国保税の負担割合が重くなります。国保税の限度額引き上げが逆進性をもっていることがわかります。
@mizuno_masami 試算③は①、②と同じ家族構成で事業所得600万円。国保税は811,100円で2万円値上げ。①、②同様に借金の返済元金が年300万円なら残り約300万円で大学生2人、高校生1人の教育費を含む生活費に。 pic.twitter.com/3F7DbNidG4
@mizuno_masami 試算③では、所得に対する国保税の負担割合は13.52%。もともと国保税は所得が低くなるほど負担が重くなりますが、限度額引き上げで逆進性がいっそう強まります。そもそも借金の元金返済をした残り300万円で大学生2人を含む5人家族の生活はかなり困難です。
@mizuno_masami 質問ではそれらの問題を指摘し、国保税の値上げを抑制するための一般会計から国保会計への今年度の2.6億円の補てん、昨年度(今年)3月専決補正予算での3.2憶円の補てんを大いに評価。
@mizuno_masami そのうえで、社会保険加入者や社会保険料の事業主負担をする企業などの税金を含めた一般会計から国保会計への補てんは「税の二重負担」という理論は成り立たないことも指摘。
@mizuno_masami そもそも企業の社会保険料負担の原資はその企業の売上・利益ですが、その売り上げ・利益は、国保加入者・事業主の消費も源泉となっていることも指摘。
@mizuno_masami 国保加入の事業主が大企業の下請単価の買い叩きの犠牲になっていること、大企業の下請いじめで労働者を社会保険に加入させられない中小企業も少なくないこと、社会保険に加入すべき人が国保に加入している事実も考えれば、税金・一般会計から国保会計への補てんは当然。
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