管理人不在の時間帯を拡大する駐輪場条例改定、たばこ増税の市税条例改定に反対討論‐太田市6月議会

市議団ニュース水野版/No20/2015年8月15日 
市議団ニュース渋沢版/No18/2015年8月15日
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 太田市6月議会本会議最終日の7月2日、駐輪場条例改定、市税条例改定の2議案に対して私が行った反対討論の大要は次のとおりです。

 日本共産党の水野正己です。「議案第68号」及び「69号」における主な問題点を指摘して反対討論を行います。

 まずはじめに、議案第68号ですが、これは、太田駅高架下駐輪場への機械管理システムや利用パスカードの導入に伴い、太田駅高架下駐輪場における管理人の配置時間を、現行の午前6時から午後8時(午後10時?)までから、午前6時から午前10時まで、午後3時から午後8時までとする、つまり午前10時から午後3時までの時間帯は管理人が不在となることを前提として、一時利用の料金を現行の先払いから後払いとする駐輪場条例の改定です。

 たしかに機械管理システムの導入により、定期券の購入などでは利便性の向上が期待できるものの、障がい者などへの料金減免手続きや減免証明書・パスカードなどの交付の仕組みはいまだに決まらないとされます。

 障がい者や高齢者などは、新たに導入される機械管理システムの使い方に慣れないことも予想され、減免パスカードや減免期間の更新を忘れてしまうこともあり得ます。こうした場合には、管理人が不在となる時間帯には不便が生じることも予想されます。

 さらに、機械管理システムの導入によって、太田駅高架下駐輪場の維持管理費は、5年間とされるシステムのリース契約期間中は年間1,450万円ほどとされ、リース契約終了後も年間840万円ほどが見込まれるとされます。

 維持管理費の増加に加えて、管理人が不在となる時間帯を生むことによって、とりわけ障がい者や高齢者にとって、駐輪場の利用に不便が生じる状況を生み出しかねない体制の変更を伴う条例改定には賛成できないことを申し上げるものです。

 続いて、議案第69号は市税条例の改定ですが、これは、株式譲渡所得、つまりキャピタルゲインが非課税である国へ転出、すなわち出国・居住することで、日本国内でのキャピタルゲイン課税を免れようとする人に対して、所得税を課税するための措置を行う法律改正を受けた条例改定とされます。

 具体的には、個人住民税には、所得税法における、この措置が適用されないため、所要の改定を行うものであり、この改定には反対する理由はありません。

 ただ問題となるのは、この条例改定によって、旧3級品のたばこ、つまり、わかば、エコー、ゴールデンバット、ウルマ、しんせい、バイオレットなど6銘柄にかかる市税が来年から4年間で段階的に増税されるということです。

 増税総額は2014年の実績対比で推計すると、2016年には4,200万円あまり、2017年には4,900万円あまり、2018年には5,800万円あまり、そして2019年には7,700万円を超える増税とされます。こうした、比較的、値段の安いたばこに対する増税は、庶民増税の極みと言わなければなりません。

 以上、反対の理由を申し上げて、「議案第68号」及び「69号」に対する反対討論を終わります。

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