臨時議会―国保税・介護分・限度額を1万円引き上げ

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5月臨時議会
国保税・介護分
限度額1万円値上げ

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  昨日の臨時議会では、国保税の介護分の限度額を現行の9万円から10万円(年間)に値上げした専決処分(市長が議会にかけずにすでに決定)の了承という議案も提案されました。

  昨日のブログにもアップしてありますが、お読みいただきやすいように、国保税の部分だけ抜き出して、再度アップします。

反対したのは私1人だけ

  私の議案質疑のなかで、限度額が1万円値上げされるのは約800世帯であることが明らかになりました。

  今年の3月議会では、旧3町の約9,300世帯、約18,000人の国保加入者のうち約5,800世帯の約8,000人におおむね1,300万円の値上げを決めたばかりです。
  あいつぐ負担増を、しかも議会にもかけずに市長が決定したこの議案はとても認められるものではありませんが、結局、反対したのは私1人だけでした。

財政上は値上げの必要なし

  2008年度の3月の最終の補正予算では、補正前に見込んでいた基金の取り崩し1億3,800万円を0円に減額し、基金の積み立ては、補正前の33万8千円を2億4,415万3千円増額して2億4,449万1千円としています。
  基金の取り崩しが必要なくなり、かわりに基金の積み立てを大幅に増やしたのですから、財政上は値上げ
の必要はまったくないことになります。

国保税の限度額
10年前より16万円値上げ

  国保税に設定されている「これ以上課税しない」という限度額は10年前には53万円(医療分のみ)(年間)でした。それが10年たった今年度は、今回の引き上げによって69万円になります。この10年間には、2000年の介護保険制度の実施によって、国保税に新たに介護分(限度額8万円)が加わり、06年度にはこの国保税の介護分・限度額が9万円に値上げされました。さらに07年度には国保税・医療分の限度額が56万円に引き上げられ、08年度には後期高齢者医療制度の実施によって、国保税に新たに後期高齢医療支援分(限度額12万円)が加わり(医療分・限度額は56万円から47万円に引き下げ)、国保税全体の限度額は68万円に引き上げられていました。
  次々と襲いかかる負担増に、加入者からは「もう耐えられない」と悲鳴があがっているほどです。

国保税の減免を拡大したい
市長が言明

  国保税の引き下げと減免の拡大を求めた私の質問にたいして、市長は「減免は市がやれないわけではない。行える範囲で軽減措置を考えている」と答弁。現行の法定軽減の「6割、4割軽減」を今後「7割、5割、2割軽減」とする考えであることを明らかにしました。
  しかし、こうしたやり方では、低所得層では負担が軽減される人もいますが、中所得層では逆に負担が増
える人も出てきます。
 
  国保税そのものの引き下げと、これ以上、負担の増える人を出さない減免の拡大が切実に求められていま
す。

  また市長は、前年より所得が大幅に減った人は、申請によって国保税を減免できるとして、「ぜひ申請に来てほしい」とも答えています。しかし、市役所の窓口には申請用紙も置かれていないのが実態です。
  こうした点も含めて、直ちに改善するため、私もがんばりたいと思います。

■国保税の法定軽減制度

 国の定める所得基準を下回る世帯は、国保税の均等割(1人あたりに課税)額および平等割(1世帯あたりに課税)額について7割、5割、2割(現行は6割、4割)が軽減されます。

※この軽減を適用させるためには、市が国保税の賦課・算定割合を変更して、応能(所得割と資産割):応益(均等割と平等割)割合を50:50(現行は65:35)に変更する必要があります。

  これによって、所得の少ない人ほど現行より国保税が値上げされることになります。ただし、以下の区分にあてはまる所得の少ない人は、現行より国保税が軽減される場合があります。
  つまり、こうしたやり方では、低所得層では軽減されることがあっても、中所得層は逆に負担が増える場
合がほとんどと考えられます。

●軽減割合
(前年の所得で判定)

【7割軽減】
  世帯主、世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者の所得の合計が33万円以下の場合

【5割軽減】
  世帯主、世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者の所得の合計が33万円+(24万5千円×世帯主
を除く加入者数)以下の場合

【2割軽減】
  世帯主、世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者の所得の合計が33万円+(35万円×加入者数(
擬制世帯主は除く))以下の場合

●現行の軽減割合
(前年の所得で判定)

【6割軽減】
  世帯主の所得が33万円以下の場合

【4割軽減】
  世帯主、世帯に属する被保険者および特定同一世帯所属者の所得の合計が33万円+(24万5千円×世帯主
を除く加入者数)以下の場合

※特定同一世帯所属者とは、同一の世帯で後期高齢者医療制度に該当し、国民健康保険の資格を喪失した者

●国保税条例による減免制度

  災害、失業、倒産、その他の事情で国保税を納めることが困難なときは、申請によって減免を受けられる場合があります。

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この記事を書いた人

役に立って、希望がもてて、楽しめるブログにしたいなぁ…と思いながら更新中です。

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