税の滞納者に行政サービス制限――せめて分割納付中の人は制限除外を

太田市の市営住宅は、「非正規切り」にあった人たちの入居も受け入れていますが、とにかく住宅戸数の絶対量が不足しています。
さらにいま問題になっているのが、公共料金、市税の滞納者への行政サービス制限です。

行政サービスを制限する前に庶民増税をやめるべき

税の滞納者はすべてが悪質な人というわけではありません。税の滞納者に行政サービスを制限する前に、この間の庶民増税をやめる、税の減免制度を拡充することこそ市の優先課題です。

昨年からの急速な景気悪化が進む以前から、厳しい経済情勢のもとで、大企業による下請け単価の買いたたきや、社会保障の負担増に庶民増税、年金削減など庶民の暮らしが大変になるなかで、公共料金や税金を納めようとしても納めきれない人が増え続けているのが現状です。

ところが太田市では、公共料金や市税の滞納者には、27項目の行政サービスを制限しています。
市営住宅の入居もこの27項目のなかに含まれています。
市営住宅の戸数の絶対量が不足しているといっても、場所を選ばなければすぐに入居可能な市営住宅もあります。

いまの入居待機者のなかには、子どもの学校や家族の人数にたいする部屋の間取りなどの条件から、入居できる住宅が空くのを待っている人も少なくありませんが、住宅の場所は選ばないという入居希望者も相当数います。

市営住宅に入居できれば税金も完納できる

市営住宅の家賃は、住宅にもよりますが、所得の少ない人なら2万円台という住宅も少なくありません。
心ならずも市税などを納めきれない人たちのなかには、現在入居している民間の借家の家賃が4万円〜5万円台という人たちもいます。
こうした人たちは、市営住宅に入居できれば、市営住宅の家賃と現在の民間借家の家賃との差額を市税や公共料金の滞納分の納付に回すことができます。

滞納者への行政サービス制限
税の収納率向上にも逆行

市税を分割納付中の人への行政サービス制限をやめることで、市税や公共料金の収納率が向上することは、市営住宅の入居以外にもいえます。
他会派の議員は、以前の議会でも、「税の滞納者には補助金の交付を制限すべき」という質問をしたことがあります。しかしこうした質問にたいして担当課長は、「税の滞納者でも、分割納付中で悪質でない人は、補助金を交付することで生活や仕事が安定して、税の納付も進み、税の収納率が向上することなつながる」と答えていました。

現在でも、補助金や融資制度では、「税や公共料金の滞納者は原則対象外」としていても、「分割納付中の人は『応相談』」としている
ものもあります。
税などの滞納者にたいする行政サービス制限は、市営住宅の入居も含めてただちに撤廃しなければなりません。

今回の議会では、他の質問や時間の関係で、こうした問題は取り上げられませんでしたが、6月市議会では必ず取り上げたいと思います。

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