9月24日(水)のつぶやき

亡くなったご主人の遺族年金しか受給できず、残された奥さんの年金は受給できないと年金事務所で言われた話しの続き。ここ数年でそうした制度改悪はされていないことが判明。可能性があるのは、遺族年金の請求手続きに対する説明として、遺族年金の受給額は○○円と年金事務所が回答したということか。


続)年金事務所で遺族年金の請求手続きをした奥さんは、ご自身の年金手帳も担当者に提示し、示された遺族年金の受給額に対し「これじゃあ生活できない」と話したとのこと。その時担当者が、「奥さん自身の年金は変わりません」と一言伝えればすむ話。後日奥さんが年金事務所で確認することにしました。


これから、明日の本会議最終日の討論原稿の仕上げにかかります。


先の国会で成立した小規模企業振興基本法。国の責務として、小規模企業の振興と関連施策の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならないと規定。


小規模企業振興基本法(続)基本方針では、政府は、多様な需要に応じた商品の販売又は役務の提供の促進及び新たな事業の展開の促進、人材の育成・確保、地域経済の活性化のための事業活動の推進、支援体制の整備などの施策を講ずると規定。


小規模企業振興基本法(続)自治体の責務では、国と役割分担し、条件に応じた施策を実施する責務、小規模企業が地域経済の活性化や住民生活の向上・交流促進のための事業活動を通じ自立的で個性豊かな地域社会形成に貢献していることについて、地域住民の理解を深めるよう努めなければならないと規定。


つまり小規模企業振興基本法は、小規模企業が地域経済活性化や地域住民の生活向上に果たしている役割をよく認識し、地域住民によく周知し、国と自治体が協力し、小規模企業の事業の発展=経営支援のための施策を実行する責任があると規定しています。 chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/…


つまり言いたいのは、小規模企業振興基本法が成立したのだから、国の責任もあるけど太田市でも、地域経済の活性化と地域住民の生活向上のために、よりいっそう小規模企業の発展のための施策を展開しなければならないということです。商店版リフォーム補助の創設とか、住宅リフォーム補助の継続とか…。

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