2023年に報道された職員の処分に対する疑問
(2024年2月)27日の太田市議会での予算に対する総括質疑では、2023年9月から10月にかけて報道された職員の処分に対する疑問を示し、市長の見解をただしました。
●2024年2月27日 予算に対する総括質疑
(太田市議会中継のページ)

原告の職員が2023年9月まで指導や指揮をしていた芸術学校
報道当初から疑問
質問では、市の芸術文化振興の拠点である芸術学校のコンプライアンスが問われる問題として、芸術学校で長年指導をしてきた職員の処分には、昨年の報道当初から市の担当副部長に疑問を投げかけてきたことを指摘しました。
私の疑問は、芸術学校の事業である演奏会への出演や指揮で、給料と別に約640万円を受けていたことが処分の大きな理由とされたこと。
報酬の支払いを市が知らないはずはない
芸術学校の演奏会、例えば過去のふれあい音楽鑑賞会は、市から委託を受けている市文化スポーツ振興財団とプロのオーケストラとの委託契約。その契約起案や内訳には該当職員の指揮や報酬も明記されていたはずで、市も承知していたはず。
市文化スポーツ振興財団の理事長は市長。副理事長は副市長、専務理事は文化スポーツ部長。市は処分された職員に演奏会への出演や指揮で報酬が支払われることを知らないはずはなく、長期間にわたり起案などからも承知していたはずなので、処分することはありえないというのが、当初からの私の疑問。
私の独自調査で分かったのは次の点です。
兼業の理由
〇本来業務での給料と別に報酬を受けた理由は、当初からの関係者の話しなどから、一貫して兼業としてきた実態があります。
業務外の指揮、指導を兼業とした理由は、教員から市職員に変わる際に、市職員と教員給与との差額を保証するとの約束が、過去に度々反故にされてきたため、本人が教員に戻る決意をした時、市が本人に去られては困ると懸命に説得した中で、兼業を落とし処として決着した経緯があるとされます。
〇指揮者代としての報酬の受け取りは、委託先のオーケストラと市文化スポーツ振興財団との契約起案に、金額とともに明記されていたとされます。決裁権者以下数十名が事業ごとに毎回、承認の判を押していたことになります。
報酬を支払ったのは
〇報酬を支払った名義はオーケストラですが、実態は芸術学校の管理係が管理課長の承認のもとに通帳を管理し、すべての支払いをしていたとされます。
報酬は全額を確定申告
〇受け取った報酬は、市人事課の指導で全額確定申告をしており、本人からすれば組織で認められていた兼業のシステムに乗り、本業と特技を生かした指揮者業を懸命に両立させてきたと思われます。
〇確定申告を雇用主が指導することは通常ありえません。それでも指導するのは、賃金以外に労働者が受け取っている収入の存在を知っていたということになります。
雇い主による確定申告の指導は副業を知っている場合
〇私の知る会社では、確定申告については、アドバイスも指導もするとされます。アドバイスは、医療費控除などで確定申告をしたほうが得になる場合。指導は、副業があるなど確定申告が義務の場合とされます。なお副業がないなら、年末調整だけですむとされます。
芸術学校の人事異動で
〇報酬が教員との差額を超えることはなく、トータルでは下回っていたとされます。また全て勤務外で行うなどその時々の上司の指導で調整したとされます。そうして順調に進んできましたが、芸術学校の人事異動で過去の経緯を知る職員が減ったことで、突然、違法だと一方的に決めつけられたのが実態ではないかと思われます。
楽器の転売 管理責任者は別にいる
〇楽器の転売も調査の結果、金額の不備もなく横領では処分できないためか、事務処理や金銭管理の不備に切り替えたのではないかと思われます。金銭管理は市の事務分掌からも、通帳も含めた管理責任者は別にいるので、芸術指導の主幹課長1人に責任を負わせるのは、いかにも恣意的と言わざるをえません。
推定無罪
〇疑わしいだけでは罰することはできません。推定無罪の大原則があります。その権限をもたない者に、その権限の行使に問題があるとして罰することもできません。権限を越えて問題のある行動を犯したというなら、その証拠を示さなければ罰することはできません。
〇他の処分理由も噂程度のレベルで、今後の公平委員会の公開審理で明らかになると思われます。
以上が私の独自調査でわかったこと。処分に対する疑問がますます強まり、確信に変わりつつあります。処分された職員は、芸術学校に移る際も、移ってからも騙されてきたというのが、私の率直な実感です。
問題の根源は市にある
問題の根源は、費用弁償や専門職手当など報酬を受け取る兼業を法的に担保しなかったことにあると考えられます。最終的な結果責任は市長にありますが、市長の指示を適正に実施しなかった市の特別職や人事課も含めた当時からの関係職員にあったと考えられます。
これが真実ならば、違法な処分であり、しかも重大な人権侵害。真相が明らかになることを今後の公平委員会の公開審理に期待し関心を持って見守っていきたいとして、市長の見解をただしました。市長は、今後の公平委員会の審理を待ちたいと答えました。
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