一次下請業者が
863万円未払い
「一次下請業者から下請代金を支払ってもらえない」。
二次下請業者からの相談が14日にありました。
中小企業庁の下請駆け込み寺・ホットラインをはじめ、いろんなところに相談しても、契約書を交わしていないことから解決のめどがたたず、「共産党なら」と私に電話してきたそうです。
電話で話を聞いたうえで、まず24日の弁護士による無料法律相談(共産党主催・毎月第2・第4金曜開催))に来てもらうことに。
同時に私は14日のうちに、中小企業庁の下請検査官室に問い合わせました。
担当者は、今回のケースがマンション改修の下請工事であることから、建設業法が適用されるとして、下請代金未払いの申告・相談は国土交通省の下請駆け込み寺・ホットラインが窓口になると説明。
国土交通省の下請駆け込み寺・ホットラインに電話すると担当者は、契約書を交わしていないと、下請代金等支払遅延防止法(下請法)によって下請代金を支払うよう指導することはできないと言います。
私は「口頭によるものでも契約は契約」として、当事者である二次下請業者から申告・相談があった場合は調査するよう求めました。
担当者は、「申告・相談があった場合は『調査するかどうか』も含めて検討する」と答えました。
相談のあった二次下請業者の経営者ご夫婦と15日に会い、具体的に話を聞いてみると、未払いの下請代金は863万円にもおよび、下請代金を支払わない一次下請業者は東京都知事許可の建設業者であることから、近日中にこの二次下請業者の経営者から都に申告・相談することになりました。
同時に、代金未払いの一次下請業者から事情を聞くため、私が連絡を取ることになりました。
なお、下請代金を支払わないのが国土交通大臣許可の業者なら、申告・相談は国土交通省の下請駆け込み寺になります。
このままでは
三次下請代金
330万円を払えない
この二次下請業者によると、一次下請業者から代金が支払われないため、三次下請業者への下請代金約330万円も未払いになっていることが分かりました。
「せめて、三次下請業者への未払い代金330万円の分だけでも、一次下請業者に払わせたい」。
二次下請業者の経営者の男性は言います。
切実な課題
中小企業の経営を守る
公正な取引のルール確立
今回のマンション改修工事の元請業者は、ゼネコンである間組(はざまぐみ)です。
一次下請業者が代金を支払えない場合は、元請業者である間組の社会的責任が問われます。
一次下請業者と二次下請業者間で契約書を交わさない問題も、上位に立つ一次下請業者の地位の乱用にあたると考えられます。
しかし、今回の下請代金未払いも、元請である間組と一次下請業者間の契約の内容が原因になってはいないのかなど、明らかにしなければならない問題があるのも事実です。
日本共産党はかねてから、切実な課題である中小企業の経営を守る公正な取引のルールの確立を政府に要求してきました。
日本の企業の99%以上を占め、雇用の7割を支える中小企業の経営を守ること抜きに、深刻な経済危機を打開する展望は見えません。
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