8月13日(火)のつぶやき

@utu469638 ご承知のとおり障がい福祉施策は、以前の措置制度から支援費制度、自立支援法による制度に変わり、現在は総合支援法による制度と変遷を重ねてきました。とりわけ問題は、自立支援法に移行後は国の費用負担が大きく削減されたことで、現在の総合支援法のもとでも同様です。


@utu469638 ご指摘の、高等養護学校を卒業後の障がい者の居場所が不足している問題も、国の費用負担が少ないことが原因です。とりわけ重度心身障がいをもつ人や医療的ケアが必要な子どもは、居場所の不足ももちろんですが、保護者の身体的・精神的・経済的負担ははかりしれません。


@utu469638 太田市でも市立の福祉作業所が4施設あり、重度心身障がい者を受け入れていますが、それでも、すべての通所希望をみたすことはできていません。定員増・増改築もさることながら、重度心身障がいに対応できるスタッフを配置するための人件費が負担になっていることが原因です。


@utu469638 自治体の責任をあいまいにするつもりはありませんが、根本的な責任は、思いきって増やさなければならない公費の負担を削減してきた国にあります。共産党だけが受け取りを拒否している、年間320億円の政党助成金の廃止や八ツ場ダムなどムダをなくせば財源はつくれるのです。


@utu469638 高等養護学校を卒業後の障がい者の居場所の確保が、学校、つまり先生たちの大きな負担のうえに成り立っている現状は、以前にも市の担当者と話しあったこともありますが、あらためて、議会でも取り上げたいと思います。


@utu469638 授産施設は、公立でもさきほどのつぶやきのとおりの現状ですから、民間施設なら、人員増はなおさら大変です。解決のためには、なんといっても、この間削減されてきた国の公費負担を思いきって増額することが重要です。


市立養護学校に通う子どものお母さんたちから7月に受けた相談の件で、太田市教育委員会から電話で聞きました。結論として、お母さんたちの要望は現段階では実現できないとのこと。実現するにはかなりの予算が必要になることが原因とされますが、なんとかならないものか知恵を絞りだしたいと思います。


重度心身障がいをもち医療的ケアが必要な子どもの場合、太田市立養護学校では、小学1年の1学期と2学期の一定期間は、保護者が学校で待機し、登下校も市のスクールバスは利用できず保護者が送迎することになっていて、福祉有償輸送サービスは、親か祖父母など家族が同乗しなければ認められません。


@utu469638 知は力なり。日本共産党の名誉議長だった、今は亡き宮本顕冶さんの言葉ですね。有権者に「正しい政策」「楽しい政治」を知ってもらうことが一番ですね。もっともっとがんばります!


太田市立養護学校の、保護者の一定期間の学校での待機や、福祉有償輸送サービス利用時の家族の同乗という規定は、医療的ケアが必要な子どもであることが理由とされます。県立養護学校では、有償移送利用時に家族が同乗しなくても認められることもあります。市教委は、子どもの命を守るためと言います。


養護学校での、保護者の一定期間の学校での待機や登下校の家族の送迎という問題は、障がい者と家族の生きる権利、学ぶ権利の問題。相談のあったお子さんの主治医の先生は、家族が同乗しなくても登下校に支障はないと言ってるそうです。なら認めてもいいと思うのは私が医師じゃないからでしょうか。

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県立養護学校では、とりわけ医療的ケアが必要な子どもを想定し、子どもたちに何かあった場合、すぐ対応できる医療体制がある(すぐ近くに医療施設がある)学校があるとされます。太田市立養護学校では、そうした体制は率直にいってありません。この違いは大きいのですが(続)


(続):そもそも養護学校は県が設置しなければならないものですが、県がいつまでたってもつくらないから、太田市が独自に養護学校をつくったという経緯もあります。この問題でも、直接責任を負うべき県と根本的な責任を負うべき国の双方の責任が大きく問われます。もちろん市の責任もありますが…。


dairy twit 紙が更新されました! paper.li/mizuno_masami/… ? 本日トップニュースを提供してくれたみなさん: @mikiyakamiyoshi @PeaceTsuyopon @SeiichiMizuno


太田市立養護学校は1961年の設置。1979年の学校教育法の改正で、養護学校は都道府県に設置義務が課されました。当然、群馬県でも養護学校を設置した市に財政支援を実施してきました。県は養護学校の設置市に県立移管の意向を伝え、今年4月から伊勢崎、館林の養護学校が県に移管されました。


私が言いたいのは、養護学校の設置義務が都道府県に課される(養護学校の義務教育化)以前に市が設置した太田市立養護学校も、その設置が切実だったからで、たとえ法的義務がなくても、本来なら国や県に設置の責任があったということです。


設置義務が県に課される以前に市が独自につくった養護学校でも、そこに通う障がい児や家族の生きる権利、学ぶ権利を保障する責任が国や県にはあります。ましてや1979年からは養護学校の設置は県に義務付けられているのですから。

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役に立って、希望がもてて、楽しめるブログにしたいなぁ…と思いながら更新中です。

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