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6月市議会
一般質問準備
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6月市議会の日程はすでにお知らせしたとおりですが、私は10日(水)午前9時30分から一般質問を行います。
生活保護
質問の準備が大詰めを迎えています。今回はとくに、いまの社会経済情勢から、どうしても生活保護に時間をかけて質問することになりそうです。
昨年秋の世界的な金融危機に端を発した急速な景気悪化に便乗する形で、まだまだ体力のある大企業が、大規模な“非正規切り”や下請発注の抑制・中止、下請単価の買いたたきなど“下請切り”を競い合うように強行していることが原因です。
まだまだ大企業に体力があることは、国会での日本共産党の志位委員長の質問にたいする答弁で麻生首相も認めています。
労働者や業者の仕事とくらし、地域経済を守る責任を大企業に果たさせることは政治の責任ですが、同時に、こうした大企業の犠牲者ともいえる失業者や業者のくらしを守ることもまた政治の責任です。
最後のセーフティネット
仕事もお金もない、住まいもないというギリギリの限界まで来た人たちを救うには生活保護しかありません。生活保護が最後のセーフティネットといわれるゆえんです。
こうした限界にある人たちに生活保護が適用されるかどうかを決定するのは、都道府県や市(町村の生活保護は都道府県が決定)の役割です。
ところが、太田市の生活保護行政は、最後のセーフティネットとしての役割を果たすには、改めなければならない課題が残ります。
申請権の保障
申請を希望して窓口を訪ねた人に、その人が明らかに生活保護の対象とならないと断定できないにもかかわらず、その場で申請書を渡さない、申請書をもってきても受理しないなどはその一例です。
自動車保有
生活保護受給中の自動車・バイクの保有についても、仕事、通院のため、あるいは失業中など保有が認められる場合があり、自動車・バイクの保有が申請を受理できない理由とはならないにもかかわらず、申請書を渡さない、申請を受理しないなど、改めるべき課題が太田市にはあります。
ぜひ傍聴にお越しください
10日の一般質問では、こうした問題点を取り上げ、改善を求めます。多くのみなさんの傍聴をお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
コメント
コメント一覧 (2件)
いつも・・・
こんばんは。
いつも反対意見ばかり言っていますので、今日は少し視点を変えて。
生活保護のところでは異論もありますが。
最後のセーフティーネット所では全く同感です。
人間としての尊厳が保てる最低限度の保障は絶対確保せねばなりません。
活躍を期待します。
申請権の保障。
窓口に申請を受けたり受けなかったりする裁量権があるのですか。
出されたものは全て受け取る義務があるとおもっていました。
生活保護に該当するかの決定は後日になっても、窓口事態は全て受け取るのが原則と思っていました。
法的には受け取ったり受け取らなかったりする事が許されるのですか。
不勉強ですいません。
別のところで後日、反対意見を述べさせて頂きます。
原村さんへ
いつも、貴重なご意見ありがとうございます。
反対意見は、たしかに、なかなか私としても堪えるものがありますが、でも、私たちは、反対意見のなかで鍛えられるのです。
私自身、原村さんのご意見に答えるなかでずいぶんと勉強させられました。
ところで、ご質問の申請権の保障ですが、出された申請は、そのすべてを受け付けなければなりません。法律でそう義務付けられています。
ただまあ、明らかに、生保に該当しない申請は受理するまでもないのですが、太田市の場合は、たしかに「明らかに該当しない申請の相談者」には、申請書を渡しません。しかし、この対応は、さして問題にはなりません。
問題は、「生保に該当しないことが明らかではない相談者」に、希望しているにもかかわらず、申請書を渡さないことです。これは法律が認めていない(禁じているともいえますが)申請権の侵害になります。
さらに問題なのは、私がはっきり把握しているのは1件だけですが、届け出ようとした申請書を受理しないことです。これは、明確な申請権の侵害です。実施機関(都道府県や市)(町村では生保は都道府県が受理・調査・決定)の裁量権を逸脱した違法行為です。こう書くと市の担当者は嫌がりますが、法律上はそうなります。だから、今回の質問でも、答弁は「今後は速やかな申請書の交付と受理に心がける」とならざるをえないのです。
原村さんの認識どおりなのです。
では、またご意見をお願いします。
でも、あまり、私が回答に苦労するのは、正直いって、ちょっと、いや、かなり大変です。でもまあ、私も日本共産党の看板をあげている以上は、ご質問には、なんでもお答えします。ただ、私の日程や回答の準備の都合上、時間がかかることもあることをご了承ください。
よろしくお願いします。