3月29日(火)のつぶやき その2

@mizuno_masami そもそも差額ベッド代を請求するかどうかは病院の判断ですからね。

実際に太田協立診療所のように、全室2人部屋で全室差額ベッド代を請求しない病院もあります。おそらく全日本民主医療機関連合会加盟の病院は同じじゃないかと。


@mizuno_masami
差額ベッド代は、「発生しない」とか「発生する」ではなくて、個室とか2人部屋など「特別療養室」に患者の希望によって入院した場合に「請求できる」というのが法令の規定です。


@mizuno_masami
問題の病院も、長期入院の場合に診療報酬が下がることから、退院させるわけにもいかないので、診療報酬が下がる穴埋めに差額ベッド代を請求しようとしたのではないかと思われます。


@mizuno_masami
それでも入院が必要なら長期入院は拒めないわけで、患者の希望に反して2人部屋に移して差額ベッド代を請求することはできないのです。


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