1月7日(月)のつぶやき

@kazemado 各々の共産党議員(団)にお問い合わせいただきたいと思います。各議員(団)が市民感情など諸条件を総合的に判断しているはずです。仮に太田市で受け入れようとする場合、私なら、搬入・焼却前後の焼却灰も含めた線量測定・保管体制・基準、市民感情も含めて判断しますが。


dairy twit 紙が更新されました! paper.li/mizuno_masami/… ? 本日トップニュースを提供してくれたみなさん: @thx388 @chibiroo


年末の29、31日とたて続けにきた解雇がらみの相談2件。うち1件の人に同行し今日午前中に会社に。1月末までに①「解雇」扱いの離職票と②昨年11月21日の即日解雇だったことから解雇手当(賃金の1カ月分)を支払う――の2点を会社が約束しました。

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解雇がらみの相談(続):今日午前中に訪ねた会社では、即日解雇した11月21日の10日後の12月1日までに離職票をご本人に交付しなければ法律違反。しかも即日解雇なのに解雇手当は今日請求するまで支払おうとせず。とんでもない会社です。

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解雇がらみの相談(続):その会社は、今日の約束でも離職票は今月末までの交付。しかも昨年4月からの雇用なのに雇用保険は9月から加入。会社は遡及加入も約束しましたが、失業手当の受給が遅れて所持金も底をつきそう。本来なら失業手当の受給が遅れた損害賠償も請求したいことろです。

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解雇相談(続):今日訪問した会社は、雇用した労働者(相談者)を近隣の工場で就労させてました。ご本人は「派遣」と言ってましたが厚労省のホームページには該当する派遣会社はありません。今日聞くと会社側は「請負」と回答。でも派遣(請負)先では労働者は派遣(請負)先の社員の指示で労働。

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解雇相談(続):その会社は雇用した労働者を派遣(請負)先の指示で働かせてたことを認めました。つまり偽装請負を認めたことになります。しかも雇用契約書も交付せず。さらには、加入義務がある勤務形態なのに健康保険、年金など社会保険も未加入。どこまで違法行為を重ねれば気がすむのか。

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解雇相談(続):その会社の法律違反は少なくとも①偽装請負(派遣法、職業安定法違反)、②解雇手当支払い義務違反、③離職票提出期限違反、④雇用保険加入義務違反、⑤雇用契約書交付義務違反、⑥健康保険加入義務違反、⑦(厚生)年金加入義務違反を犯してます。太田市内の会社ではありませんが。


解雇相談(続):相談されたご本人もその会社に対して所管庁が厳正な措置をくだすよう求めてます。群馬労働局需給調整事業室、太田労基署、ハローワーク太田に対してすでにご本人の意向は伝えてありますが、改めて所管庁3機関に「申告」する予定。「申告」するとその会社は所管庁の調査を受けます。

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解雇相談(続):群馬労働局需給調整事業室の担当者も、昨年11月21日の解雇でありながら離職票のご本人への交付が今月末というのはひどすぎるとして、「(離職票を)書けばいいだけなのに、なぜそんなに遅れるのでしょう」とも言ってました。

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年末の29、31日とたて続けにきた解雇がらみの相談2件のうちのもう1件。4日にご本人が労基署に相談。大晦日の即日解雇だったことから少なくとも解雇手当は受けられます。労基署の助言で、まず「解雇」を認めさせるための書面を会社に届けたそうです。1週間ほど様子を見ることにしました。


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