会社都合で離職した人の国民健康保険の加入手続きに同行して、うっかり窓口で担当者に確認し忘れたことがありました。
その人は同居のご両親が社保加入ですが、家族と世帯分離しても国保税は安くならないことを確認して、世帯分離せずに加入手続きをすませました。
そして先ほど気づいたのが、倒産・解雇”など”による非自発的失業者として国保税が軽減されるかどうかの確認を忘れてしまったということです。
具体的には、国保税の所得割の対象となる前年所得のうち3割を所得割の対象とする軽減です。
対象は、離職日時点で65歳未満の人で次に該当する人です。
①雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
②雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
①か②に該当して失業等給付を受けられる人が対象です。
具体的には、雇用保険【特定受給証】の離職コードが次の表(画像)の人で、その下の表(画像)にある書類を提出して手続きをすることで国保税が軽減されます。


社会保険の離脱証明書と本人確認のための運転免許証、雇用保険の受給資格者証で手続きができます。
その人も対象になるはずですが、念のため雇用保険”特定”受給証の離職コードが該当するかどうか、なにより、雇用保険”特定”受給証に該当するかどうかを確認する必要があります。
連休明けの7日に、まず私が市の国保課とハローワークに確認することにしました。全く不十分なサポートで面目もありません。ごめんなさい。
●非自発的失業者(倒産・解雇等)の国保税の軽減(太田市ホームページ・国民健康保険課のページ)