職員の降格・賃下げ条例に反対討論‐太田市3月議会

 太田市3月議会最終日の17日には、職員の意に反して降格・賃下げを行うための条例も日本共産党市議団以外の賛成によって可決されました。17日の市議会本会議で私が行った反対討論(大要)は次のとおりです。

「勤務実績がよくない」
「心身の故障」
「職務の遂行に支障」
「適格性を欠く」
具体的・客観的に
何をもって誰が判断するのか

 「太田市職員の降給に関する条例の制定について」は、職員の意向に反して降級、つまり降格と号給を落とす規定をつくるものとされます。

 降格の理由としては、「勤務実績がよくないと認められる場合」「心身の故障のために職務の遂行に支障のある場合」「適格性を欠く場合」などの規定があります。

 しかし、それでは実際に、「勤務実績がよくない」「心身の故障」「職務の遂行に支障」「適格性を欠く」とは、具体的・客観的に何をもって誰が判断するのかが問われます。

 そもそも「勤務実績」や「職務の遂行」は、チームワークで仕事をする職場では、職員1人1人を個別に評価することが極めて難しいものと言えます。

 これは民間でも同様ですが、とりわけ公務労働は、製品を安く早く正確につくることが具体的・客観的に評価しやすい、形のある製品をつくる営利企業である民間製造業とはまったく別物であり、勤務実績や職務の遂行の評価そのものが客観的・具体的には難しいものと言えます。

 付け加えるなら、民間製造業であっても、「安く早く正確に」を追求することで労働者の身体的・精神的負担の増加がつきまといます。

条例が
「職務の遂行に支障」
「心身の故障」を生み出す
士気の低下 恣意的処分も

 こうして考えると、本案によって、なおさら職員の「職務の遂行に支障」が生じる、あるいは職員の「心身に故障」を生じる結果を生み出すことにもつながりかねない危険を生み出すことにもなってしまいます。

 さらに言えば、問題のある職員、問題のある行動を起こした職員には、現行の制度でも、減給つまり賃金カットや停職、懲戒免職などの処分を下すことも可能であり、恣意的な処分と降格・賃金カットにつながり、ともすれば職員の士気の低下にもつながる本案は、絶対認められるものではないことを改めて強調するものです。

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