組織として犯した罪(過ち)は組織として償わねば(責任を取らねば)なりません。罪を犯した組織の責任者が変わった場合は、新しい責任者が責任を取らねばなりませんが、その場合でも、罪を犯した当時の責任者、罪=行為の実行者の責任は免れません。
そんなことを最近よく考えます。
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教唆犯と実行犯
例えば犯罪を命じた者は、実行した者と〝同じ″責任を問われて裁かれます。ということは、命じられて犯行に及んだからといって、仮にそれが業務として命じられた場合であっても、実行犯も裁かれるということになります。
幇助犯
幇助も罪に問われます。
司法取引と情状酌量
日本では2018年6月1日から、いわゆる司法取引が導入されましたが、冤罪防止のため対象となるのは、汚職や詐欺、金融商品取引法違反、薬物銃器犯罪などの特定犯罪に限定されています。
そして情状酌量は従来からあります。罪を素直に認めて供述や証言をした場合と認めない場合で、情状酌量に違いが生まれるということでしょうか。


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