組織として犯した罪(過ち)は組織として償わねば(責任を取らねば)なりません。罪を犯した組織の責任者が変わった場合は、新しい責任者が責任を取らねばなりませんが、その場合でも、罪を犯した当時の責任者、罪=行為の実行者の責任は免れません。
そんなことを最近よく考えます。
目次
教唆犯と実行犯
例えば犯罪を命じた者は、実行した者と〝同じ″責任を問われて裁かれます。ということは、命じられて犯行に及んだからといって、仮にそれが業務として命じられた場合であっても、実行犯も裁かれるということになります。
幇助犯
幇助も罪に問われます。
情状酌量
日本では司法取引は認められませんが、情状酌量はあります。罪を素直に認めて供述や証言をした場合と認めない場合で、情状酌量に違いが生まれるということでしょうか。
資料
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