生活保護法/厚生労働省HPより

[生活保護] ブログ村キーワード 

生活保護法
厚生労働省HPより


にほんブログ村 

ランキング参加中!
ぜひクリックを!


生活保護法(全文)【厚生労働省HP】


  生活保護の制度は生活保護法や憲法に根拠をもつものです。したがって、基本的に全国一律の規定によって運用されます。ところが、この生活保護の運用は、実施機関(市役所や各地の福祉事務所など)によって、大きな違いがあるのが実態です。

 
太田市のように、申請書がなかなかもらえない、申請書を提出しようとしてもすぐに受理してもらえない、申請書を提出する際に、法律上の根拠をもたないあれこれの添付書類や誓約書の提出、記入・押印を義務付けるなどは不当・違法行為になりますが、こうした実施機関による運用の違いは、絶対にあってはならないことです。

申請書がもらえない
車や家があるからダメ

こんなことを言われたら
すぐご連絡を


  申請書がもらえない、受理してもらえない、車や家があるからダメ…。こんなことを言われたら、すぐ私(電話  0276-52―5629)にご連絡ください。決してあきらめる必要はありません。

 
私が同行して市の生活保護の窓口で相談した人たちにたいしても、私の目の前で、市の担当者はこれまでこうした対応をしてきました。しかし現在では、こうした対応は一定程度まで改められつつあります。

  実施機関ごとのこうした運用の“厳しさ”は、いわゆる“水際作戦”と呼ばれるものです。こうした“水際作戦”に負けずに対抗するためには、まず、なんといっても、制度の根拠となる生活保護法をよく知ることが大切になります。

  憲法25条がすべての国民に等しく保障する生存権・基本的人権を守るために、ぜひ、生活保護法をご覧ください。法律の条文を読んでみて、もしよく分からないことがあれば、私までご相談いただきたいと思います。

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

役に立って、希望がもてて、楽しめるブログにしたいなぁ…と思いながら更新中です。

コメント

コメント一覧 (2件)

  • 崇高な法律ですね
    こんにちは。
    ご無沙汰してます。TANNです。

    生活保護法を斜め読みですが、一読しました。

    昭和25年制定。 現日本国憲法施行から3年後ということで、とても崇高な理念が感じられる法律ですね。

    この法律に従う限り、日本に経済力からすれば生活困窮者は全員保護の対象となりえるわけですね。

    いわゆる生活保護だけでなく、医療保護、介護保護も受けられる訳で、老後を心配せずに今の暮らしに専念していいと言う風に読み取れました。

    しかし、実際は、国の社会福祉に期待が持てず、若い頃から老後資金を自己責任で準備しなければならない。 

    トヨタ平均給与800万円にたいして、全国の最低賃金が凡そ時給700円。 年間で120万円程度。 この差はなんでしょう?

    個人の努力だけによるものとは思えません。

    誰かが意図的に矛盾を作ってるように思えます。

    長文コメで失礼しました。

  • 所得の再分配
    TANNさんへ

    コメありがとうございます。

    この法律によって、国民の暮らしは守られなければならないのです。が、実際は法律の理念め趣旨もまったく無視した不当、不法行為がまかり通っているのが実態です。

    同時に、こんなにも生保受給者が増え、過去最高を更新しつづけていることがまた異常極まりない事態だといえます。

    そして、生保の申請権を侵害されている人が少なくないのもまた異常だといえます。

    いまの日本は、所得の再分配機能が衰退しているといえます。
    衰退したのではなく、自民党政治によって機能不全にされてきたのが実態ですが、所得の再分配機能は、国民の暮らしを守るうえでも、日本経済の健全かつ安定的な成長と発展のためにも必要不可欠です。

    この問題でも、今度の総選挙は、日本の政治の進むべき進路・選択が問われるのだと思います。

    民主と日本共産党との違い、日本共産党の役割を、ぜひご理解いただき、ご支援をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

コメントする

目次