生活保護――1人で90世帯を担当――ケースワーカーの過重負担

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  雇用悪化が深刻化するもとで、生活保護の相談に市役所を訪れる人が増え続けています。おおた派遣村事務局にも、「28日の派遣村の開村まで待てない」という人からの電話相談が連日のように寄せられています。
   
  私のところにも、直接あるいはおおた派遣村へのSOSを通じて、「もう生活保護しか生きる道がない」という人からの相談が連日寄せられています。
  「所持金がゼロ」という人もいて、できるだけ早く、市の生活保護窓口に同行しますが、まだ働ける年齢にある人の場合は、まず「十分な求職活動を行ってきたかどうか」が制度上も問題になります。
  こういう場合、市のケースワーカー(生活保護担当職員)は、どうしても慎重にならざるをえないと考えるようです。

  制度は厳格に運用しなければなりません。しかし「厳格かつ弾力的な運用」が可能なのが生活保護という制度の特徴でもあります。
  一方、生活保護行政の現場では、厚生労働省の示す運用基準となる「法令」「通知」「問答集」だけでは判断できない複雑かつ微妙な様々な事例に向き合うことがしばしばあるとされます。

  こうしたときにケースワーカーは、「厳格な運用」と「弾力的な運用」のはざまで、真剣に、そして深刻に、相当の精神的ストレスを抱えながら、悩みながら相談者に向き合うことも多いといわれます。ケースワーカーのなかには、こうしたストレスから体調を崩す人も少なくないといわれます。

  一方、生活保護受給者のなかには“悪質”な人もいて、しばしばマスコミでも“不正受給”が報道されます。この“不正受給”をなくすために、ケースワーカーは、より「厳格な運用」に傾かざるををえないということもよくいわれます。
  しかし、“悪質”な受給者は全体の0,数パーセント、つまり千人に数人しかいないともいわれます。
  “悪質”な不正受給をなくすために、本当に必要な人が排除されることがあってはならないのが生活保護です。

ケースワーカー
国基準を超える過重負担
心配される健康被害


  厚生労働省では、ケースワーカー1人につき80世帯の生活保護受給者を担当するという基準を示しています。太田市のケースワーカーは1人あたりで厚生労働省の基準を超える80~90世帯を担当しているとされます。
  実際に生活保護を受けている80~90世帯を担当し、さらに窓口を訪れる相談者にも親身なきめ細かい対応をしなければならないのがケースワーカーです。

  太田市が親身できめ細かく弾力的な生活保護行政を進めるためには、ケースワーカーにかかる厚生労働省基準を超える過重負担を解消することも重要です。
  つまりケースワーカーの増員が必要になりますが、市長は依然として職員削減を改めようとはしません。このままでは、ケースワーカーの健康被害も心配されます。

最後のセーフティネットとして

  すでに国会で、ムダな大型公共事業が中心の2009年度補正予算が強行可決されていますが、この補正予算のなかには、市町村の福祉担当職員の臨時雇用・増員にもあてられる「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」も含まれています。太田市には、この交付金は6億5千800万円を限度額として交付可能とされます。
  最後のセーフティネットとしての生活保護を有効に機能させるには、国の交付金も活用して、その要である人――ケースワーカーを思いきって増員することも重要で切実な課題です。

※関連記事
生活保護支援
ケースワーカー悲鳴
1人で100世帯 もう限界
目届かず受給者孤独死も
(2009年3月3日付  読売新聞)

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