減産休業日に仕事=不当労働行為
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減産休業日に仕事
不当労働行為
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misacuteさんから減産休業日と休業手当に関するご質問のコメントをいただき、さきほどの記事をUPしましたが、その後、misacuteさんのブログを拝見して、完全な“クロ”=不当労働行為=違法行為であることが分かりました。
弟さんの会社は今年のはじめから、毎週金曜日が減産休業日になっているそうです。
ところがいまでは、仕事量も増えているらしく、中止していた夜勤も再開。サービス残業まで行われているそうです。
ところが減産休業日は継続中。その減産休業日に出勤し“普通に”勤務していながら賃金は6割しか支払われないそうです。
misacuteさんは
「なぜ?こんなことが許されていいのかな?」
「最近になって2回ほど、労働基準監督署が入ったらしいけど、何の変化もない」
「ということは法律で認められていることなのか?休んでも6割、働いても6割。おかしな話じゃない?」
「でも、休むとか残業を断るとリストラをちらつかせてくる上司がいるとか。これってどうにかならないのかな~」
「どこにでもあるあたりまえな話なの?これが社会の常識なの?」
「家のローンや家族を養ってい
かなければならない一家の主なら、そんなに簡単に仕事は変われない」
「会社、仕事。。。なんだか複雑で理解できない。。。」
…とブログに書かれています。
本当に申し訳ありません。
まずmisacuteさんのブログを拝見すべきでした。
労基法120条では「30万円以下の罰金」とあります。とにかく有罪は間違いありません。
先ほどの私のコメントは、あくまで仮定の話でしたが、misacuteさんのブログの記事によると、完全な“クロ”です。
それにしても、労基署はいったい何をやっているのかと思います。
しかも“サービス残業”まで。
もちろん“サービス残業”も不当労働行為=違法行為です。
労基署はただちに是正命令を出さなければなりません。
もうすでに労基署も入っていることですし、日本共産党の国会議員に連絡していただければ、国会の場で厚労省に責任ある措置を求めることもできると思います。
本当に申し訳ありません。
これからは、いただいたコメントとともに、ブログも拝見してからコメントや記事をUPします。
今後ともよろしくお願いします。
労働基準法
(抜粋)(水野が要約)
減産休業日の「休業手当」支給義務
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合(①生産調整のための一時帰休②親会社の経営難によって下請工場が資材、資金を確保できずに休業 ③原材料の不足による休業④監督官庁の勧告による操業停止⑤違法な解雇による休業など)は、使用者は、休業期間中は労働者に、その平均賃金の6割以上の手当を支払わなければならない。
コメント
コメント一覧 (5件)
もう一度質問です。。。
失礼ながらもう一度質問させていただきます。
すいませんm(__)m
弟の会社ですが
やはり何人かの従業員が労基署に連絡をいれているようですがそのたびにうまくかわされてきているようです。
会社の言い分は
従業員が勝手にしていることである。
組合のトップが書類にハンコを押しているので
組合員全員が納得している。
ということらしいです。。。
従業員が労基署に連絡を入れた時に
対応したひとが
そんなことあるわけないよ~と笑いながらの対応だったとか。。。
何か法律の抜け道みたいなものが
いろいろとあるのでしょうか?
減産休業日に出勤しているためか
給料明細は-5万などの明記があったりします。
夜勤をやっていても夜勤手当の25%はカットだったり。。。
組合の上の人が会社寄りのひとだと
どうにもならないものなのでしょうか?
弟も半分あきらめぎみですね。。。
すいません私の愚痴になってしまいましたね。。。
これはひどい
misacuteさんへ
コメントありがとうございます。
これは、もう、一時帰休・減産休業というものではありませんね。
たんなる賃金カットです。
しかも休業手当のための補助金を受けて、通常操業を行い、しかも賃金は6割となれば、補助金の不正受給となる疑いがあります。
私はそこまで詳しい法的知識がありませんが、ここまでくると、私のブログの左側上段にある「全労連・労働相談ホットライン」か最寄りの日本共産党の地方議員に詳しく相談されるのがよいと思います。
労組が同意したといっても、
“サービス労働”というただ働きと休業手当にたいする補助金の不正受給に労組が手を貸していることになると思います。
どちらにしても、違法行為だと私は思います。
とにかく、ここまでくると、「労働相談ホットライン」か、最寄りの日本共産党の地方議員に詳しく相談されるのがよいと思います。
最寄りの日本共産党の地方議員の連絡先が分からないときは、私のブログの「無料法律・生活相談」のページにある私の連絡先に、お電話またはメールでmisacuteさんの連絡先をお知らせいただければ、折り返し私から、最寄りの日本共産党の地方議員の連絡先をお知らせします。
どこまでたたかうかは弟さんが決めることですが、しかし、法律上、許されるのかどうか、実態は労基署や労働局に正確に把握させたほうがよいと思います。
では、ご連絡をお待ちしています。
違法な契約は無効
misacuteさんへ
減産休業にたいする休業手当への補助金――雇用調整助成金(大企業向け)・雇用安定助成金(中小企業向け)の不正受給にたいする罰則は、どうやらないようです。
いまのところ、罰則が見つかりません。
しかし、減産休業による休業手当の支給にあたって、国などから補助金を受けていれば、不正受給となることは間違いありません。
また労組が同意したといっても、サービス残業・サービス労働は「ただ働き」という明確な違法行為です。
「減産休業日の通常勤務」における6割賃金も、「ただ働き」です。
なぜなら、減産休業日は、丸一日を減産休業日としていれば、まったく仕事をしなくても6割の賃金は保障されているわけですから。
「法律に違反する契約」は、いかなる契約も無効です。
したがって、会社は所定の賃金を払わなければなりません。
なぜ労基署が厳しい是正措置を行わないのか、まったく理解できません。
弟さんの会社を所管する労基署の担当者の言葉を借りれば、「そんなことあるわけないよ~」となります。
ただし、減産休業日とされている「その日」が、実は補助金の対象外の「通常操業日」で、しかも「その日」については、「6割賃金」と労組が合意しているとなれば話しは別です。
一応、適法・合法となるかもしれません。
しかしその場合でも、そんな無謀な賃金カットをいとも簡単に合意したとなれば、労組の責任が痛切に問われます。
合意前に十分に組合員の意見を集約したかどうか、労組内で十分な議論がつくされたかどうかが問われます。
なにより、そんな無謀な賃金カットを合意しなければならないほどの“合理的な理由”があるのかどうかも疑わしい限りです。
何しろ残業まで行っているのですから。
残業をしているということは、そもそも減産休業日など設ける必要はないということになります。
たんなる会社の“ワルノリ”――強引な賃金カットでしかありません。
まったく所管する労基署の態度は理解できません。
同じくサービス残業
私の勤めている会社も同じことをやっています
仕事が増えてきているのに金曜は休業、サービス残業は納期が間に合わないので、自主的にやっています
私も妻も子もいて家のローンがあるので会社をやめることはなかなかできません。
私が思うに会社が社員に支払うお金が無いんだと思います
もし、普通に社員全員に残業代支払えば会社が
つぶれてしまう様な気がします。
それだけ今の日本の会社全体で勢いがないと思い
私の考えはなんとかがんばって今の日本を
たち直そうとがんばっていると自分に言い聞かせてサービス残業でもしんどいですけど
会社をつぶしてはこれからの日本はないと思っています
まともな雇用と中小企業の経営守るルールの確立
返信コメントが大変遅れてしまって、申し訳ありません。
人間らしく働ける、まともな雇用を守るルールの確立と、大企業の横暴・不当な下請けいじめから中小企業の経営を守る公正な取引のルールの確立は、いよいよ切実です。
経済危機を打開するには、輸出依存から内需中心に経済政策を切り替えなければなりません。
そのためには、国民の7割といわれる労働者の賃金と、国内企業の99%以上といわれ、雇用の7割を支えているとされる中小企業の経営がしっかり守られなくてはなりません。
私たちの雇用政策と中小企業政策は、なんら矛盾するものではなく、その二つを同時に進めるために、大企業の社会的責任を果たさせることが大切です。
大企業に儲けにふさわしい、あたりまえの税金を求める、中小企業と労働者を犠牲にして、不当にため込まれたといえる巨額の内部留保を社会全体・国民に還元させる仕組みづくりが必要です。
今でも、大企業にはたっぷりと減税しているにもかかわらず、さらに大企業減税の穴埋めに消費税を増税するなど、もってのほかです。
がんばります。
今後とも、よろしくお願いします。