条例が営利企業・株式会社の農地・農業参入を推進‐農漁業災害特措条例改定に反対討論‐太田市3月議会

 太田市3月議会最終日の17日には、改悪農地法と市の条例が営利企業・株式会社の農地・農業参入を推進することになる農漁業災害対策特別措置条例改定も日本共産党市議団以外の賛成によって可決されました。17日の市議会本会議で私が行った反対討論(大要)は次のとおりです。

 「太田市農漁業災害対策特別措置条例の一部改正」は、
昨年の国会で可決され今年4月1日から施行される改悪農地法によって、これまで農地を所有できる法人を「農業生産法人」としていた規定が、「農地所有適格法人」に変更されることに伴い、本市の農漁業災害対策特別措置条例において、必要な補助や貸付を受けることのできる対象となる農漁業者や農業者の組織する団体のうち、農業者の組織する団体の名称を「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更しようとすることなどを目的とするものです。

 農業者の組織する団体の名称が「農業生産法人」から「農地所有適格法人」に変更されることは、単なる名称変更にとどまるものではありません。

 農地を所有できる法人の要件は、まず役員の農作業従事要件について、現行の「農業に常時従事する役員の過半数が農作業に従事」という要件を、「役員又は重要な使用人のうち1人以上が農作業に従事」と大幅に緩和されます。

 さらに議決権の要件については、農業者以外で議決権をもつ人の割合を、現行では「原則として総議決権の4分の1以下」という要件を、「総議決権の2分の1未満」まで緩和します。

 こうした農地を所有できる法人要件の緩和は、企業による農業や農地への参入をさらに進めるものであり、とても許されるものではありません。

 2009年の農地法改悪で、企業はリース方式で農業に参入することが可能になりましたが、株式会社1,060社が参入し、すでに90社が撤退しているほどです。

 改悪農地法は、農業や農地、食料、食の安全を守ることに逆行するものとしか言わざるをえません。

 本市の農漁業災害対策特別措置条例の根拠となる上位法である農地法から「農業生産法人」という用語がなくなり、「農地所有適格法人」という用語を使わなければならないことは、本案の理由にはなりません。

 本市の農漁業災害対策特別措置条例の対象に、営利目的の企業、株式会社が事実上支配する「農地所有適格法人」まで加えてしまっては、本市が営利企業、株式会社の農業参入、農地所有を推進させることになってしまいます。

 農業災害から本来の農業者で組織する団体を守り、さらに本市の農業、農地、食料、食の安全を守るには、本市の農漁業災害対策特別措置条例の対象となる団体を、「農地所有適格法人」の中で、「農地法改悪以前の要件による、つまり、現行の『農業生産法人』の要件を満たす法人を対象とする」という「改正」こそが求められるということを申し上げて反対討論を終わります。

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