最賃が上がっているのに市営住宅の入居収入要件は引き下げ・縮小 求められる入居要件の拡大

基準をわずかに超えただけで家賃が8万円に

 3月議会の予算に対する総括質疑では、市営住宅の入居要件の拡大も要求。お母さんと息子さんの2人世帯で、高校卒業後に進学した息子さんがバイトを増やし、お母さんも賃上げや正規雇用化で家賃の基準収入をわずかに超えただけで、家賃が1万円上がり最終的に8万円になるという事例を紹介しました。

 市営住宅や県営住宅など公営住宅の家賃のうち、一般世帯の入居資格収入や家賃は政令収入月額によって決められ、市の裁量では減額できません。また一般世帯の入居資格となる政令収入月額は、2007年にそれまでの20万円以下から15.8万円以下に引き下げられ、最低賃金が上がっているにもかかわらず今も据え置かれたままです。


公営住宅の入居資格は自治体の判断で決められる

 高齢者・障がい者・小学校未就学世帯など国がいう「裁量階層」の入居資格対象は、市の裁量で決められます。実際に桐生市は、太田市より「裁量階層」の対象を拡大。太田市も「裁量階層」の入居対象を拡大し、母子・父子世帯・大学生のいる世帯などまで入居対象を拡大することが求められます。

 なお「裁量階層」の入居資格となる政令収入月額は21.4万円(07年までは26.8万円)。市営住宅で900戸を超える空室(2023年度末)を活用し、公営住宅法の政令収入月額が適用されない福祉住宅として、わずかに政令収入月額を超えた人の入居を可能にすることも求められます。実際に市は、富沢市営団地を政令収入月額が適用されない新婚向け団地として活用しています。

政令収入月額が適用されない新婚向け団地となった富沢市営団地

 質問では、そうした問題や現状を指摘し、家賃の減免・猶予対象要件の拡大、最低家賃の減免と合わせての入居要件の拡大などを要求。都市政策部長は、家賃の減免・猶予については必要に応じて入居者それぞれの状況に応じて判断し対応すると答えました。 質問ではさらに、高齢者・障がい者・小学校未就学世帯など「裁量階層」の対象や要件は自治体の裁量で決められ、公営住宅法の「現に住宅に困窮していることが明らかな者であること」という入居資格の規定(法23条)は、自治体が判断できることを強調。高齢者・障がい者・小学校未就学世帯などの「裁量階層」の対象要件に母子・父子世帯・大学生にいる世帯なども加え、空室の活用による福祉住宅化で、わずかに政令収入月額を超えた人の入居を可能することを要求。都市政策部長は研究したいと答えました。実現するまで求め続けて頑張ります。

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役に立って、希望がもてて、楽しめるブログにしたいなぁ…と思いながら更新中です。

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