政治活動ポスターに不当な攻撃 9月議会で太田市長が答弁
憲法違反の答弁と通知の撤回求め
共産党東毛地区委が申し入れ
9月2日から開会した太田市議会9月定例会で清水聖義市長は、日本共産党や他党派が貼り出している政治活動ポスターに対して、個人的な意見としながら、「極めて問題」「法律に違反しなければ、何をやってもよいというわけではない」と答弁。
3日、4日の2人の保守系市議の一般質問に答えたものですが、貼り出されているポスターは、いずれも公職選挙法と屋外広告物法、同条例に基づく演説会告知や政策を掲げたもので、いかなる法律・条例にも違反しないものです。
市長答弁は、憲法第21条の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由はこれを保障する」、及び憲法第99条の「天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う」に違反するもので、正当な政治活動に対する不当な攻撃です。
交通事故との因果関係は証明できないが
おそれがあるので
交差点外縁から5m以内は
「ご遠慮いただきたくお願い」
答弁で市長は、交差点での交通事故が多いとしながら、「交通事故との因果関係は証明できないが、法律に違反しなければ何をやってもよいというわけではない」として、「貼りだした人の事務所に配達証明付で文書を送る」と発言。
8日付で「屋外広告物表示における交通の安全への特段の配慮について(お願い)」とする文書が市長名で、日本共産党東毛地区委員会に配達証明付郵便で届きました。同文書は、交差点外縁から半径5m以内へのポスターの貼り出しを「ご遠慮いただきたくお願い」するものです。
党東毛地区委員会は12日、渋沢哲男地区委員長と水野正己市議団長、渋沢ゆきこ市議が、不当な攻撃である答弁と「配慮(お願い)」の文書の撤回を申し入れました。
申し入れでは、市屋外広告物条例では、政治資金規正法第6条の届出を経た政治団体が貼り出すポスターなどは、同条例の設置規制の適用除外となり、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない規定があること、上位法である屋外広告物法第29条にも同様の規定があることなどを強調。
自ら制定した条例をまったく無視
憲法違反の答弁と「お願い」
問題の市長答弁と「配慮(お願い)」の文書は、市長自ら制定した条例をまったく無視した独善的かつ不当な攻撃であり、看過できないものであるばかりか、憲法第21条の「集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」、および憲法第99条の「天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」に違反すると厳しく批判し、憲法、法律、条例を遵守する誓約をおこなうことを強く申し入れました。
はなはだしい論理矛盾・自己矛盾
市長は、スローガンを記載した政党ポスターは問題ないとしながら、予定候補者1人の写真が掲載されたポスターは、交通事故の原因となるおそれがあるので、撤去をお願いしたと発言。しかし交通事故との因果関係が証明できないことは認めています。
市長名の文書が「お願い」であるのも、ポスターの貼り出しが合法的な政治活動であるからと言えます。それにもかかわらず、問題の答弁も「お願い」の文書も撤回に応じない市長の態度は、はなはだしい論理矛盾、自己矛盾に陥ったものと言えます。
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