手取り わずか16,500円の派遣
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派遣村相談者
生活保護申請へ
3月28日のおおた派遣村に相談に訪れた人のなかで、生活保護が必要と考えられたのは9人。そのうち5人が今日7日、生活保護を申請するため市役所の窓口を訪ねました。
5人のうち2人は申請書を受け取り、近日中に記入し申請することになりました。
残る3人のうち1人は、現在失業中ですが、先日受けた就職のための面接結果が12日に分かり、10日には3月分の給料が支給され、その給料が保護費と同額になる可能性もあることから、10日に支払われた給料の額によって申請するかどうかを考えることになりました。
さらに残る2人のうち1人は、ご本人の事情によって、1週間後に再び市役所の窓口で相談することに。
そして残る1人が、手取り賃金がわずか1万6500円という日系ブラジル人の派遣労働者(34歳・男性)です。
この男性は、昨年までは大阪府内の派遣会社で働いていましたが雇い止めされ、今年1月から太田市内の派遣会社に登録。その派遣会社の寮とされるアパートに住み、アパートから徒歩5分ほどの運送会社に派遣されています。
この男性の1月の給与明細は、支給額が7万6500円。そこから家賃や税金を天引きされて手取りは1万6500円です。そこから水光熱費を支払うと手元には8000円ほどしか残らないと男性は言います。
時給は850円とされますが、2月、3月としだいに勤務日数も1日の勤務時間も減り、今月17日に支払われる3月分の給料は6万円ほどとされます。
寮は2DKの2人部屋
家賃は1人48,000円
問題なのは、
派遣会社の寮とされるアパートの家賃です。
2DKに2人が住み、家賃は1人4万8000円。派遣会社は2DKの部屋で2人合わせて9万6000円も家賃を取っていることになります。
税金天引き
給料の15%以上
さらに不可解なのは給料の1割以上も税金を天引きされているということです。
この男性の1月の給与明細では、支給額は7万6500円ですが、所得税の天引きは給料の15%以上となる1万2000円にもなります。
社会保険にもいっさい加入していないので、そのほかの天引きはありませんが、それだけでも立派な法律違反です。
家賃の安い部屋に
引っ越せば解雇
家賃の安い部屋への引っ越しを考えた男性は、派遣会社の社長に相談しますが、「引っ越せば仕事はなくなる」と社長から言われます。
まず生活保護を申請
派遣村でこの男性から相談を受けた私は、まず生活保護を申請しようとしましたが、市の担当者は、「まず労基署などで相談し、派遣会社に家賃の値下げを交渉してから」と言います。
一方、今日7日に相談した労働基準監督署(労基署)の担当者は、方法としては労働局からの斡旋があるが、時間もかかるうえ、家賃を値下げさせるための法的拘束力はないと言います。
派遣法30条違反の疑い
派遣法第30条では、派遣会社にたいして派遣労働者の福祉の増進を義務づけています。
支給額で6万円から7万円の賃金しか払わずに、2DKの部屋に2人を住まわせ、1人4万8000円、2人で9万6000円もの家賃を取ることは、すでに福祉の増進義務に違反しているとしか考えられません。
たしかに派遣法違反を担当するのは、労基署ではなく県労働局の需給調整事業室ですが、その需給調整事業室が派遣法第30条にもとづき、家賃の値下げを指導することは十分可能だと私は思います。
明日8日に、県労働局需給調整事業室に家賃の値下げのための指導を要請し、そのうえで市役所で生活保護も申請しようと考えています。
横行する悪質な派遣会社
派遣法の抜本改正
いよいよ待ったなし
今回の派遣会社の例は、“氷山の一角”に過ぎません。
これまで私が相談を受けた派遣労働者からは、労働法制を踏みにじる数々の不当労働行為=法律違反が告発されています。
こうした事態を解決するためには、まず登録型派遣や製造業派遣を例外なく禁止し、労働者を守る厳格な法律を確立すること、そして法律を確実に守らせるための指導・監督の体制を抜本的に強化することが求められます。
日本共産党は、そのために今後も力をつくします。
みなさんの大きなご支援を、これからもよろしくお願いします。
派遣法
(厚労省ホームページより)
(抜粋・要約)
(派遣労働者等の福祉の増進)
第30条
派遣元事業主(派遣会社)は、雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければならない。
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