所得税法56条の廃止求める請願 不採択-3月市議会

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  3月市議会の最終日となった18日、太田民主商工会婦人部(小林充子代表)から提出されていた「所得税法第56条の廃止を求める意見書」の政府への送付を求める請願が不採択となりました。


地図=56条廃止を決議した自治体
全商連ホームページ

  この請願は私が紹介議員となって今議会に提出されたものですが、5日の市議会・総務企画委員会で不採択とされていました。

  総務企画委員会には、「新太田クラブ」4人、「政風クラブ」3人、「公明クラブ」1人、「市民の目線」1人、「改革ネット」1人の計10人の委員が所属しています。
太田市議会・委員会名簿
太田市議会・会派名簿 

  同委員会では、この請願をめぐって政風クラブが継続審査を主張したものの、ほかの4会派によって不採択とされています。

  18日の本会議では、この請願を不採択とした同委員会の委員長報告にたいする採決がおこなわれました。 

  つまり「『不採択』に賛成か反対か」を採決したわけですが、反対したのは日本共産党の私と社民クラブの2人の計3人の議員だけでした。

所得税法56条
時代遅れで人権侵害
廃止は当然

  この請願は、配偶者とその親族が事業に従事したとき、労賃の支払いは必要経
費に参入しないという所得税法第56条の廃止を求めているものです。

  同法第56条は、家族が従事している場合は、どんなに長時間働いたとしても、その給料は税法上必要経費として認めず、すべて事業主の所得に合算されるというものです。

  明治時代の家父長制度をそのままに、人格や労働を認めない人権侵害の法律が、現在でも業者婦人や家族を苦しめているといえます。

  諸外国では家族従業者は従業員と同じで、税法上も、民法、社会保障上も親族への労賃(自家労賃)が認められています。いわば日本だけが世界の進歩から取り残されているといえます。

  こうした時代遅れで人権侵害の法律の条項を廃止することは、極めて当然です
  にもかかわらず、この請願を不採択とした
議員の態度は、どう考えても理解できません。

  同委員会では、所得税法のなかで親族への労賃の支払いを経費に参入できる条項の有無が確認されていますが、市当局は、所得税法第57条(青色申告をする場合)に家族への労賃を経費に参入できる規定があると答えています。

  この請願については、青色申告をすれば親族への労賃を経費に参入できるとして新大田クラブが不採択を主張。

  市民の目線も青色申告が可能であることとあわせて、「所得税法第56条は合憲」とする最高裁判決があることを理由にやはり不採択を主張しました。

  採決では、政風クラブだけが継続審査に挙手した後、採択に挙手する委員がいなかったことから不採択とされました。

 しかし「第56条は合憲」とする最高裁判決も、この請願を不採択とする根拠とはなりません。

 なぜなら、「合憲」とされる法律でも、必要に応じて条項の削除など法律そのものの改正が必要になることもありうるからです。

 18日の本会議で私は、不採択と報告した総務企画委員長に委員会審議の詳細について質問。
 次のような問題が明らかになりました。

 所得税法第57条は、事業主が青色申告をする場合に限って、配偶者など家族の労賃を必要経費に参入できるというものです。

 しかし同委員会の審議では、青色申告では詳細な書類の提出が必要となるため、事務量が増えて小規模業者には重荷になるという意見もありませんでした。

 さらに第57条(青色申告)はあくまで第56条の特例であり、家族への労賃の支払いを必要経費として認めない第56条こそが問題の核心です。

 家族への労賃は事業主の所得とみなし必要経費として認めないということは、家族を世帯主・事業主の所有物とみなすことにもなります。

 ところが同委員会では、こうした意見もありませんでした。

 第57条3項では、青色申告をせず第56条による白色申告をする業者が家族に労賃を支払った場合、配偶者では86万円、息子さんなどその他の親族では50万円までの労賃を必要経費として参入できるとされています。

 しかしたとえば、事業主の配偶者が交通事故にあった場合、保険で休業保障を請求すると、所得は86万円とみなされるため保障額は1日2,300円、時給300円(1日8時間労働として)ほどにしかなりません。
 専業主婦の保障額が1日5,000円であるのにくらべて、あまりにも低すぎ、最低賃金をも下回ります。
 
 また息子さんが車を買うためローンを組もうと思っても、所得は50万円とみな
されるため、ローンも組めません。ましてや結婚して独立しようと思っても、住
宅ローンなどとうてい無理な話しとなってしまいます。

 同委員会では、こうした意見も出されず、具体的で明確な根拠も示されないまま不採択とされたことが私の質問によって明らかとなりました

男女差別撤廃条約に違反

 私はこうした問題とともに、所得税法第56条の廃止を決議した自治体が今年2月3日現在で192(今年3月18日現在では205自治体)となっていること、同法第56条は日本政府も批准している男女差別撤廃条約にも違反していることなど、同委員会での審議は、問題の核心部分について、きわめて不十分なものであったことを討論で厳しく指摘し「『不採択』とする委員長報告」に反対しました。 

家族給与認めぬ所得税法条項
財務副大臣 「しっかり検討する」
廃止求めた大門議員に

2009年11月18日(水)「しんぶん赤旗」

所得税法
(国税庁ホームページ) 
第56条
第57条

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