家庭的保育・小規模保育の基準緩和に反対討論
3月議会最終日には、内閣府令による基準緩和を受けた、訪問型を除く3歳以上児の家庭的保育と事業所内保育を除く小規模保育の基準を緩和するための条例改定が可決されました。
私が行った反対討論(要旨)は次の通りです。
まず保育内容の支援では、現在は保育園、幼稚園、認定こども園しか認められていない連携支援を保育園、幼稚園、認定こども園以外の事業者との連携支援を可能とするものです。
さらに代替保育については、そのための連携施設の確保が著しく困難と認められる場合は連携施設の確保を不要とする、つまり代替保育は実施しなくてもよいとするものです。
そして連携施設を確保しないことができる経過措置は、さらに5年間延長するとされます。
太田市で該当するのは小規模保育B型1園のみで、その1園も、すでに連携している施設があり、さらに別の他の園との連携は不可能であることから、本案の基準緩和による影響は本市ではないとされます。
しかしそれは、現在の少子化がこのまま進み、現在の保育園、幼稚園、認定こども園など受け皿となる体制が将来も維持されることが前提となります。
つまり影響が市に出ないということは、現在進んでいる少子化を本市はそのまま受け入れる、少子化が進んでもよいと宣言するような態度を取ることになります。
さらに現在の保育士不足がこのまま進めば、現在の保育園、幼稚園、認定こども園など受け皿となる体制が将来維持できなくなる可能性もあり得るといえます。
また内閣府令による基準緩和は、自治体がそのまま従わなくてはならないものでないことも言うまでもありません。
このままでは今の基準を満たせなくなる保育施設が増えるというなら、保育施設が今の基準を満たすことができるように、市単独も含めて公的給付・支援を充実することこそ求められます。
安直な内閣府令に従うだけの条例改定にはとても賛成できないことを指摘して反対討論を終わります。
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