国保税 資産ない人に値上げ 改定・統一案を可決 市議会 教福委

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  3月5日の市議会・教育福祉委員会で、資産のない人の値上げにつながる国保税の改定・統一案が可決されました。
  反対したのは、日本共産党の私1人でした。

  改定・統一案は3月18日の市議会本会議で採決されます。
  私以外の議員がこれまでの太田市議会の採決の事例をくつがえし、たとえ否決はでき
なくとも、せめて何人かの議員が反対できるかどうか。

  太田市議会の良識が問われます。


  5日の同委員会で私は、2月26日の本会議での私の質問と市長答弁を引用。

  今回の国保税の改定・統一案は、資産のない人や旧3町の人にとって値上げにつながるものであると指摘しました。

  そのうえで、市長が「(水野)議員の言うようにしてもいい」と答えた「収入減少による国保税減免の強化」について、国保税を課税する7月までに制度化するよう求めました。

  担当課長は、「正式に決まれば、その準備を進める」と答えました。

新年度から
国保税の法定軽減拡大

  なお新年度からは、国保税の法定軽減制度が現行の6割・4割軽減から拡大され、7割・5割・2割軽減となる見通しが示されました。
  私の同委員会での質問に担当課長が答えたものです。

  いま開会中の国会には、国保税の法定軽減制度を拡大するための法案が提案されています。

  この法案は国会会期末の3月31日までに可決される見込みです。
  この法案が可決されると、収入の少ない人にたいして法律で定める国保税の軽減が拡
< span style="font-size: large;">大されることになります。

  法案の内容は次のとおりです。

  国保税には、応能部分(前年の所得に課税する所得割と前年の固定資産税に課税する資産割)と応益部分(1人あたりに課税する均等割と1世帯あたりに課税する平等割)があります。(資産割のない市町村もあります)(国保税は市町村ごとに決めます)  

  所得が少ない人は法律によって、国保税のうち均等割と平等割が軽減されます。

  現在の法律では、国保税の課税額全体(市町村ごと)に占める応益部分の割合が50%未満の場合は、国保税の均等割と平等割を6割あるいは4割軽減する制度があります。

  また現在の法律では、応益部分を50%以上にすると均等割と平等割の軽減を7割あるいは5割もしくは2割まで拡大することができます。

  政府はこれまで、この応益部分の割合を50%にすることを市町村に求め、応益部分が50%未満の市町村には国庫支出金の減額というペナルティを課してきました。

  所得に関係なく課税する応益部分の値上げは、低所得者にとって重い負担増となります。
  このため応益部分の値上げに慎重になる市町村も少なくありません。
  日本共産党はもちろん、この応益部分の値上げには反対を貫いています。

  県内では館林、桐生、高崎、前橋の4市が08年度から応益部分を値上げ。これによって応能:応益割合を50%としたことで、法定軽減が拡大されています。

  しかしこれら4市の国保税は、拡大された法定軽減の対象所得をわずかでも上回る低所得者には値上げをもたらしています。

  太田市でも数年前から、市の担当者がこの応益部分の値上げを検討したいと話してきました。しかし私は、現在40%を下回る応益部分を一気に50%まで値上げすると、たとえ法定軽減を拡大できても、全体として低所得者に値上げとなることから応益部分の値上げは見送るよう求めてきました。

  今回の太田市の国保税の改定・統一案は、資産割を廃止(介護分)・縮小(医療分)し、均等割・平等割を値上げします。
  しかしそれでもまだ、応益部分は50%には達しません。

  いま国会に提案されている法案では、この応益部分が50%未満でも法定軽減を7割・5割・2割まで拡大できるようにするというもので、評価に値するものといえます。


※国保税の法定軽減

○応益部分が50%未満
●6割軽減
  所得が33万円以下
●4割軽減
  所得が(33万円+世帯主を除く世帯員数×24万5千円)以下

○応益部分が50%以上
●7割軽減
  所得が33万円以下
●5割軽減
  所得が(33万円+世帯主を除く世帯員数×24万5千円)以下
●2割軽減
  所得が(33万円+世帯主を含む世帯員数×35万円)以下


■関連

2010年度 国保税統一
資産ない人に値上げ
資産ある人は値下げも
試算表

2010年02月12日
(水野正己のブログ)

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この記事を書いた人

役に立って、希望がもてて、楽しめるブログにしたいなぁ…と思いながら更新中です。

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