国保税 同じ所得で社会保険より10万円以上重い負担-引き下げを要求-3月議会
今議会に提案されている国保税の改定・統一のための議案にたいして、私が26日に行った質疑と市長答弁の大要をお伝えします。
全体で3.3%軽減といっても
今回の改定案・統一案は、新年度が本市の国保税統一に向けた最終年度であることを受けてのもので、国保税全体の賦課額で3.3%軽減され、所得を生まない資産を持つ人の負担を軽減することは評価できます。
しかし資産を持たない低所得の人、家族の多い人にとっては値上げにつながるものとなっています。
改定される国保税の概要は次のようになります。
資産のない人に値上げ
今回の改訂案は、国保税のなかで前年の固定資産税に課税する資産割を廃止・縮小する一方、旧3町では、所得に関係なく課税される均等割(1人あたりに課税)、平等割(1世帯あたりに課税)を値上げすることが特徴。介護分では、旧3町、旧太田市とも所得割も0.3%値上げされます。
資産割は、医療分では現行の30%から15%に半減。介護分では現行の6%を廃止します。(旧3町、旧太田市とも)
一方旧3町の均等割は、医療分で3,000円値上げ(旧太田市は1,000円値下げ)、介護分で2,000円値上げ(旧太田市も2,000円値上げ)されます。
さらに旧3町の平等割は、医療分こそ据え置き(旧太田市は1,000円値下げ)となるものの、介護分は2,000円値上げ(旧太田市も2,000円値上げ)されます。
また旧3町の所得割は、医療分は据え置き(旧太田市は0.2%値下げ)となりますが、介護分は0.3%値上げ(旧太田市も0.3%値上げ)されます。
後期高齢者医療支援分は改定されず、現行どおりです。
旧太田市
固定資産税のある人
40歳未満、65歳以上は値下げ
今回の改定案では、旧太田市の場合、固定資産税のある人、40歳未満、65歳以上の人は値下げとなりますが、それ以外の人は条件によっては値上げとなることもあります。
社会保険料より
10万円以上高い国保税
所得にたいする国保税の負担は、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)など社会保険の2倍以上、表にまとめたいずれのケースも国保税は協会けんぽ保険料(本人負担分)より10万円以上高いものとなっています。
私は議場内に配布した資料を説明し、資料に示した具体的なモデルケースについて、09年度と10年度の、国保税、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)保険料本人負担分それぞれと所得にたいする負担率、今回の改定案による値上げの影響を指摘しました。(表参照)
事例1【旧太田市】
…試算Ⅰ【2人家族で2人とも40歳以上65歳未満、前年固定資産税なし、年間所得1,039,200円、この所得が給与所得なら年間給与収入1,735,000円の人】年3,600円値上げ。
…試算Ⅱ【3人家族で、うち2人が40歳以上65歳未満、前年固定資産税なし、年間所得1,329,200円、この所得が給与所得なら年間給与収入2,156,800円の人】年3,000円値上げ。
2010国保税改定(旧太田市・負担率・協会けんぽ対比)
※年間収入200万円以下がワーキングプアと言われています。
つまり、旧太田市でも固定資産税のない人には値上げとなるのが今回の改定案です。
事例2【旧3町】
…試算Ⅰ【2人家族で2人とも40歳以上65歳未満、前年固定資産税なし、年間所得1,039,200円、この所得が給与所得なら年間給与収入1,735,000円の人】年13,100円値上げ。
…試算Ⅱ【3人家族で、うち2人が40歳以上65歳未満、前年固定資産税なし、年間所得1,329,200円、この所得が給与所得なら年間給与収入2,156,800円の人】年17,000円値上げ。
2010国保税改定(旧3町・負担率・協会けんぽ対比)
※次の記事に続きます。
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