国保税 法定軽減を拡大‐今後の課題は国保税そのものの引き下げ‐太田市5月臨時議会

 
表① 太田市の国民健康保険税
   法定軽減拡大
 
表② 太田市の国民健康保険税
   法定軽減拡大による負担軽減の見込みと
     今後の課題

 5月16日の臨時議会では、3月31日に専決処分(議会に諮る時間がない場合に、議決なしで市長が決定する処分)された国民健康保険税(国保税)の法定軽減の拡大についてただしました。

 国保税の法定軽減は、均等割(1人につき課税)と平等割(1世帯につき課税)が所得によって7割、5割、2割軽減される制度です。なお所得に対する国保税はこの軽減の対象外です。

 4月からは、5割軽減の対象は、所得が[33万円+家族1人につき26万5千円]から[33万円+家族1人につき27万円]に、2割軽減の対象は、所得が[33万円+家族1人につき48万円]から「33万円+家族1人につき49万円」に拡大されます。なお7割軽減(所得33万円以下の世帯)の対象は変わりません。(表①)

新たに152世帯に580万円を軽減
17,000世帯に7億8,000万円を軽減

 私の質疑に対して健康医療部長は、4月からは、5割軽減は83世帯増の4,620世帯、軽減合計額は約420万円増の約2億2千万円に、2割軽減は69世帯増の3,925世帯、軽減合計額は約160万円増の約7,900万円となり、新たに152世帯の国保税が約580万円軽減される見込みと答弁しました。

 また7割軽減の対象は8,493世帯で軽減合計額は約4億8,000万円、7割、5割、2割軽減の総合計で17,038世帯に約7億8,000万円が軽減される見込みとなることも明らかになりました(いずれも今年1月末時点での試算値)。(表②)

 今回の法定軽減の対象拡大は、3月31日付で施行された国の法令改正を受けてのものですが、対象の拡大はわずかであり、軽減対象所得より数百円多いだけで軽減が少額になったり軽減が受けられなくなることもあります。

負担は社会保険の2倍以上
国保税そのものの引き下げを 

 
表③ 限度額値上げによる負担増

 課題は国保税そのものの引き下げです。太田市では国保税をこの間、2012年度に固定資産税額に課税する資産割を廃止し医療分の平等割を1,000円引き下げていますが、課税する限度額は14年度から16年度まで3年連続で引き上げてきました。

 限度額の引き上げによって、所得が増えていないにもかかわらず国保税が値上げされた世帯が生まれています。事業所得600万円、50代の夫婦と子どもが大学生2人、高校生1人の5人家族では、14年度から16年度までの3年連続の限度額値上げによって国保税は49,400円値上げの811,100円となります。

 なお中小企業が加入する協会けんぽでは、16、17年度と2年連続で保険料率が値上げされているものの、17年度の保険料の本人負担率は5.79%(労働者が40歳から64歳までの場合=介護保険料率との合計)です。

 所得に対する国保税の負担率は限度額の値上げによって、12年度の12.7%が14年度に13.02%、15年度に13.19%、16年度には13.52%まで上昇。協会けんぽに加入する中小企業の労働者に比べて2倍以上の負担率となっており、国保税の負担は限界を超えていると言えます。(表③)

 国保税の引き下げは緊急・切実な課題であり、なかでも原則として所得に関係なく課税される均等割や平等割の引き下げは待ったなしと言えます。引き続き引き下げのために全力を尽くします。

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