合法的な政治活動への太田市長による不当な攻撃に対する共産党東毛地区委の申入書
公職選挙法や屋外広告物法、同市条例に基づき日本共産党や他党派が合法的に貼り出している政治活動ポスターに対する憲法違反の不当な攻撃である、9月3日、4日の市議会での市長答弁と答弁に基づくポスター撤去を「ご遠慮いただきたくお願い」する文書の撤回、憲法、法律、条例の遵守を求めた、日本共産党東毛地区委員会の9月12日付申入書は次のとおりです。
2014年9月12日
太田市長 清水 聖義 殿
日本共産党東毛地区委員会
委員長 渋沢 哲男
桐生市宮本町1-12-5
日本共産党太田市議団
市議会議員 水野 正己
市議会議員 渋沢 由紀子
申入書
市長は、2014年9月定例会における9月3日の岩崎喜久男議員の「屋外広告物と景観について」の一般質問に対する答弁の中で、政治活動用ポスターについて、「①景観上問題である、②政治資金規正法がどうであろうが、インモラル(不道徳)の問題、③交通事故が多発している。そういった環境をつくらないことが大事」、などという趣旨の答弁をしました。
また、9月4日の白石さと子議員の「来春の統一地方選挙等に関する市民意識の高揚について」の一般質問に対する答弁の中で、政治活動用ポスターについて、「交通事故との因果関係は証明できない旨発言しながら、法律に違反しなければ、何をやってもよいというわけではない。貼りだした人の事務所に配達証明付で文書を、受け取られたかどうかがわかるように郵送する」旨の答弁をしました。
これらは、自ら制定した太田市屋外広告物条例の適用除外(第11条3項、次に掲げる広告物等については第5条から第7条までの規定は適用しない。10号、政治資金規正法第6条の届出を経た政治団体が表示し、または設置するはり紙、はり札等、広告旗または立て看板等)、および適用上の注意(第37条、この条例の適用にあたっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない)をまったく無視した独善的かつ不当な見解であり、看過できないものです。
なお、上位法である屋外広告物法第29条にも適用上の注意として同様の規定があります。
さらに言えば、憲法21条の「集会、結社および言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」、および憲法99条の「天皇または摂政および国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う」に違反する見解です。
従って、ポスターに関わる市長の答弁と日本共産党東毛地区委員会宛ての通知(9月8日付け)は撤回し、憲法および法律・条例を遵守する誓約をおこなうことを強く申し入れるものです。
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