下水道条例改定 営業所間の責任技術者の兼任も認める規制緩和に反対討論
3月議会最終日には、下水道工事を行う事業所の責任技術者について、営業所間の兼任も認める規制緩和となる下水道条例の改定が可決されました。
私が行った反対討論(要旨)は次の通りです。
本案は、下水道法施行令の改定を受けて、六価クロム化合物や大腸菌の排水基準を厳格化する規制強化とあわせて、標準下水道条例の改定を受けて、排水設備の工事における責任技術者を営業所ごとに専属する者から、選任する者に条例の規定を変えようとするものです。
排水基準の規制強化は当然で賛成ですが、下水道工事を行う事業所の営業所ごとに専属して配置しなければならない責任技術者を、営業所間の兼任でも認める規制緩和は、市民の安全に対する責任放棄となるもので、排水設備工事の安全確保に重大な懸念が生れることを指摘しないわけにはいきません。
人員不足が要因というなら、そうした技術者を配置できるようにするための補助金や人材育成のための支援を実施することこそが求められることも強調して、議案39号に対する反対討論を終わります。
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