おおた派遣村‐6月30日までに36人が生活保護窓口で相談‐申請受理は7人
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おおた派遣村
36人が生活保護窓口で相談
――申請受理は7人
6月28日から30日で
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6月28日、太田市天神公園で開かれたおおた派遣村(同実行委員会主催)を訪れた相談者のうち、28日当日から30日までに生活保護のため同市の窓口で相談した人は36人になりました。このうち生活保護を申請して受理された人は7人。今日7月1日に申請・受理が見込まれる1人と7月3日申請予定の1人を含めても申請・受理は9人です。
また他の相談者は、同市の窓口担当者から、他の福祉制度の活用を優先して検討することや土地・家屋などの資産、借金があること、「求職活動がまだまだ不十分」として申請書が交付されないか申請が受理されません。しかし同市の窓口担当者が申請を受理できない理由とするこれらの点は、生活保護法では、申請を受理できない理由とはなりません。
“利益”と“不利益”とは
同市の担当者は、この点について「こうした点(申請を受理できない上記の理由)をそのままにして受理しても調査・決定が遅れてしまい、結局は申請希望者の不利益を招く」といいます。しかし、上記の点を理由として申請・受理を遅らせることで、結局は調査・決定が遅れてしまいます。しかも決定後に支給される生活保護費は申請日にさかのぼって計算されるため、申請が遅れるほど初回の生活保護費が少なくなり、支給も遅れてしまいます。
なにが「申請希望者の“不利益”につながる」のかが、問われる問題です。
太田市に住んでいても
申請を受理しない太田市
また同市の担当者によると、7月3日申請予定の人は、館林市内の雇用促進住宅【注】への7月3日の入居が認められたことから、太田市では6月30日には申請を受理することはできず、館林市で申請すべきとされます。
太田市の対応は適法か
生活保護法では、申請希望者の現在住んでいるところで申請するという「現在地保護の原則」があります。たしかに同法実施要領では、館林市での申請も可能とされますが、生活保護の必要な人=収入のない人が雇用促進住宅に入居する際に、家賃を支払う根拠となる生活保護の申請さえしていないことから、一度は認められた雇用促進住宅への入居が却下されることもありえます。太田市の担当者は、そうならないように雇用促進住宅に頼むしかないといいますが、生活保護法の原則どおりに太田市で申請を受理すれば、そんな不確実なことを頼む必要はありません。
やはりこの点でも、生活保護希望者の“利益”と“不利益”とは、いったいなんなのか、太田市の生活保護行政が問われます。
コメント
コメント一覧 (2件)
コメありがとうございます
私もご無沙汰してしまいました。毎日本当にお疲れ様です。
派遣村、せっかく開設されたのですから突然の
病気や派遣切り等で、明日の生活にも困窮して
いる人の申請は速やかに受理し、その人の立場
に立った優先的な調査が行われるべきでしょうね。
summerlakeさんへ
こちらこそ、コメありがとうございます。いま帰ってきたところです。
派遣村に来た人の生活保護の申請は、今日で累計10人になりました。この後も申請書の記入を援助しながら受理させ、原則どおり申請から2週間以内に決定されるように、市当局に働きかけを続けます。